• 【ID】P-464
  • 【更新日】2009年3月14日
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日常生活用具購入費の給付

在宅の障害者(児)が日常生活上の困難を改善し、自立を支援し、かつ、社会参加を促進するために購入する日常生活用具の費用の一部を給付します。

対象者

障害者手帳を交付されていて、所得が一定以下で障害により日常生活用具を必要とする方(ただし介護保険制度を利用者できる方を除く)

内容

  • 日常生活用具が必要な方は、申請が必要です。
  • 既に自費で購入された場合は給付の対象になりません。
  • 日常生活用具費給付後、一定期間は給付できません。
  • 自己負担は1割(生活保護世帯は無料)です。
    ただし、それぞれの日常生活用具費の給付額には上限があります。上限額を超えた費用はすべて自己負担となります。
  • 申請に必要なもの
    ・ 身体障害者手帳
    ・ 印鑑
    ・ 日常生活用具のカタログ(性能・機能がわかるもの)
    ・ 日常生活用具の見積書(無い場合は市が直接請求します)

※転入された方は、前住所地の世帯の課税証明書が必要となることがありますので、お問い合わせください。

【日常生活用具の種目】

種目
品目
対象要件
基準単価
耐用年数
介護・訓練支援用具 特殊寝台 下肢又は体幹機能障害2級以上で、18才以上の者  寝たきりの状態にある難病患者
154,000円
8年
特殊マット 下肢又は体幹機能障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、原則として3歳以上の者  寝たきりの状態にある難病患者
19,600円
5年
エアーマット 下肢又は体幹機能障害等により、寝たきりの状態にある者のうち、自力で体位変換ができないもので原則として3歳以上の者
80,000円
8年
特殊尿器 下肢又は体幹機能障害1級(常時介護を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 自力で排尿できない難病患者
67,000円
5年
入浴担架 下肢又は体幹機能障害2級以上(入浴に介護を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者
82,400円
5年
体位変換器 下肢又は体幹機能障害2級以上(下着交換等に当たって家族等他人の介助を要する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者 寝たきりの状態にある難病患者
15,000円
5年
移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として3歳以上の者                 下肢又は体幹機能に障害のある難病患者

159,000円
4年
訓練いす(児のみ) 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として3歳以上の者
33,100円
5年
訓練用ベッド(児のみ) 下肢又は体幹機能障害2級以上の児童で、原則として学齢児以上の者           下肢又は体幹機能に障害のある難病患者
159,200円
8年
自立生活支援用具 入浴補助用具 下肢又は体幹機能障害(入浴に介助を要する者に限る。)で、原則として3歳以上の者  入浴に介助を要する難病患者
90,000円
8年
便器 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の者
9,850円
8年
頭部保護帽 スポンジ、革を主材料に製作

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者。知的障害又は精神障害を有し、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者又は自傷のおそれがある者。

15,200円
3年
スポンジ、革、プラスチックを主材料に製作
36,750円
T字状・棒状の杖 木材でニス塗装したもの 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害で、原則として3歳以上の者
2,200円
3年
軽金属で塗装なしのもの
3,000円
移動・移乗支援用具
60,000円
8年
特殊便器 上肢機能障害2級以上又は療育手帳A以上(訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者に限る。)で、原則として学齢児以上の者、上肢機能に障害のある難病患者
151,200円
8年
火災警報器 身体障害2級以上又は療育手帳A以上の者で、火災発生の感知及び避難が著しく困難な者(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準ずる世帯である場合に限る。)
15,500円
8年
自動消火器
28,700円
8年
電磁調理器 視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。)又は療育手帳A以上で、18歳以上の者
41,000円
6年
歩行時間延長信号機用小型送信機 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者
7,000円
10年
聴覚障害者用屋内信号装置 聴覚障害2級の者(聴覚障害者のみの世帯又はこれに準ずる世帯で日常生活上給付の必要があると認められる者に限る。)で、18歳以上の者
87,400円
10年
在宅療養等支援用具 透析液加温器 じん臓機能障害3級以上の者(自己連続携行式腹膜かん流法による透析療法を行う者に限る)で、原則として3歳以上の者
51,500円
5年
ネブライザー(吸入器) 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって必要と認められる者で、原則として学齢児以上の者。呼吸器機能に障害のある難病患者
36,000円
5年
電気式たん吸引器
56,400円
5年
酸素ボンベ運搬車 医療保険における在宅酸素療法を行う者で、18歳以上の者
17,000円
10年
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) 人工呼吸器の装置が必要な難病患者
157,500円 
 
盲人用体温計(音声式) 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯又はこれに準ずる世帯の者に限る。)
9,000円
5年
盲人用体重計
18,000円
5年
情報・意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置 音声言語機能障害者又は肢体不自由者(発声・発語に著しい障害を有する者に限る。)で、原則として学齢児以上の者
98,800円
5年
情報・通信支援用具※ 上肢機能障害2級以上又は視覚障害2級以上の者
100,000円
10年
点字ディスプレイ 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)で、18歳以上の者
383,500円
6年
点字器 標準型 32マス18行、両面書真鍮版製 視覚障害者
10,400円
7年
32マス18行、両面書プラスチック製
6,600円
携帯用 32マス4行、片面書アルミニウム製
7,200円
5年
32マス12行、片面書プラスチック製
1,650円
点字タイプライター 視覚障害2級以上で、原則として就労若しくは就学している者又は就労が見込まれる者
63,100円
5年
視覚障害者ポータブルレコーダー 視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者
85,000円
6年
視覚障害者用活字文書読上げ装置
99,800円
6年
視覚障害者用拡大読書器 視覚障害者で本装置により文字等を読むことが可能になる者で、原則として学齢児以上の者
198,000円
8年
盲人用時計 触読 視覚障害2級以上の者(音声時計は手指の触覚に障害がある等のため触読式時計使用が困難な者を原則とする。)で18歳以上の者
10,300円
10年
音声
13,300円
聴覚障害者用通信装置 聴覚障害又は発声発語に著しい障害を有する者(コミュニケーション、緊急連絡等の手段として給付の必要があると認められる者に限る。)で、原則として学齢児以上の者
71,000円
5年
聴覚障害者用情報受信装置 聴覚障害者で、本装置によりテレビの視聴が可能になる者
88,900円
6年
人工喉頭 笛式 喉頭摘出した者
5,000円
4年
電動式
70,100円
5年
福祉電話(貸与) 難聴者又は外出困難な1・2級の身体障害者であって、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)
83,300円
ファックス(貸与) 聴覚又は音声言語機能障害2・3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡時等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯)
7,700円
視覚障害者用ワードプロセッサー(共同利用) 視覚障害で、原則として学齢児以上の者
1,030,000円
点字図書 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者 厚生労働大臣が必要と認めた額
排泄管理支援用具 ストマ用装具 蓄便袋 ストマ造設者
8,858円
蓄尿袋
11,639円
紙おむつ等 3才以上であって次のいずれかに該当する者
  1. 治療によって軽快の見込のないストマ周辺の皮膚の著しいびらん、ストマの変形のためストマ用装具を装着することができない者並びに先天性疾患(先天性鎖肛を除く)に起因する神経障害による高度の排尿機能障害又は高度の排便機能障害のある者及び先天性鎖肛に対する肛門形成術に起因する高度の排便機能障害のある者で、紙おむつ等の用具類を必要とするもの
  2. 脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者で、身体障害者更生相談所若しくは指定育成医療機関又は保健所の判定により紙おむつ等の用具類を必要とするもの
12,360円
収尿器 男性用 普通型 高度の排尿機能障害
7,700円
1年
簡易型
5,700円
女性用 普通型
8,500円
簡易型
5,900円
住宅改修費 居宅生活動作補助用具 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)を有する者であって障害等級3級以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のものに限る)で、学齢児以上の者         下肢又は体幹機能に障害のある難病患者
200,000円
居宅生活動作補助用具重度障害者加算 上記障害等級2級以上及び療育手帳○Aに該当する者 300,000円

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

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