• 【ID】P-461
  • 【更新日】2009年3月14日
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補装具購入(修理)費の給付

補装具は、身体の障害を補って職業その他日常生活の能率の向上を図るために使用されるものであり、補装具を必要とする障害者(児)に対して補装具費を給付します。

対象者

身体障害者手帳を交付されていて、補装具により身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替できる方

内容

  • 補装具が必要な方は、申請が必要です。
  • 茨城県福祉相談センターの判定又は指定自立支援医療機関が作成した意見書が必要なものがあります。
  • 既に自費で購入されているもの及び他法(労働者災害補償保険法・介護保険法等)の適用になる場合は給付の対象にはなりません。
  • 補装具費給付後、一定期間、給付はできません。
  • 自己負担は1割(生活保護世帯は無料)です。所得区分による負担上限月額があります。
    障害者(児)と同じ世帯の最多納税者の市民税所得割の額が46万円以上の場合、給付の対象になりません。
    区分
    世帯の状況
    負担上限額
    生活保護
    生活保護受給世帯
    0円
    非課税世帯
    市民税非課税世帯
    0円
    一般世帯
    市民税課税世帯
    37,200円
  • 申請に必要なもの
    ・ 身体障害者手帳
    ・ 印鑑
    ・ 年金の振込通知書等
    ※転入された方は、前住所地の世帯の課税証明書が必要となることがありますので、お問い合わせください。

【補装具の種目】

対象者
種目
身体障害者及び身体障害児
義肢・装具・座位保持装置・盲人安全杖・義眼・眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)・補聴器・車いす・電動車いす・歩行器・重度障害者用意・思伝達装置・歩行補助杖(一本杖を除く)
身体障害児のみ
座位保持いす・起立保持具・頭部保持具・排便補助具

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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