平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日から8%から10%へ引き上げられることに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充当するものとされています。
桜川市一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況は下記のとおりです。
平成26年4月1日より消費税(国・地方)が5%から8%へ、令和元年10月1日から8%から10%へ引き上げられることに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充当するものとされています。
桜川市一般会計決算における社会保障施策経費への充当状況は下記のとおりです。
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