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  • 【更新日】2025年9月11日
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新基準 原動機付自転車について

令和7年4月1日から、総排気量50cc以下の従来の原動機付自転車に加え、総排気量125cc以下の二輪車であって、最高出力が4.0 kw以下に制御したものも、原付免許で運転できるようになりました。

税率とナンバープレート(標識)

税率:2,000円(年額)
ナンバープレート:総排気量50cc以下の原付と同じ白色

※現在登録中のプレートについて、変更する必要はありません。

新基準 原動機付自転車の登録(新規・譲渡等)

総排気量125cc以下かつ最高出力4.0 kw以下(50cc相当)の車両を登録する場合には、従来の原動機付自転車の要件に加え、「最高出力」の要件を満たすことが必要です。
新基準原動機付自転車を登録する場合、総排気量及び最高出力がわかるもの(販売証明書・譲渡証明書等)をお持ちください。

適正な利用にご協力ください

交通ルールは今までの総排気量50cc以下の原付と同じです。
二人乗り禁止や速度制限、二段階右折等がありますので、ご注意ください。

(参考)日本自動車工業会

新基準原付広報用ポスター

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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