
〇目次
1.目的
2.回収対象となるプラスチックごみ
3.回収対象とならないプラスチックごみ
4.開始時期
5.回収日時と場所
6.排出方法
7.その他
1.目的
プラスチックは我々の生活で身近なものであり、また現代社会に不可欠な素材である一方、地球温暖化問題や海洋プラスチック問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源循環を促進する重要性が高まっています。
令和4年4月施行の「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」は、プラスチック使用製品の設計からプラスチック使用製品廃棄物の処理まで、プラスチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環の取組を促進するための措置を盛り込まれており、その中では、市町村の措置事項として、家庭から排出されるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集、再商品化その他の国の施策に準じてプラスチックに係る資源循環の促進等に必要な措置を講じること、と定められています。
そこで、桜川市では可燃ごみとして収集しているプラスチックを資源として回収することで、家庭から排出されるプラスチックの分別収集、再商品化に取り組みます。
2.回収対象となるプラスチックごみ ※1~3
(1)プラスチック製容器包装
右記のプラマークが表示されている、カップやパック、トレイ、ボトルなどの容器や包装。 

(2)製品プラスチック(一辺が50cm未満もの)
大部分がプラスチックでできている、日用品やおもちゃなどの製品。プラマークのような目印はありません。
※1 汚れや残渣が残っていないプラスチックごみに限ります。
※2 壊したり、分解を行わないでください。
※3 上記のイラストは具体例の一部となり、後日回収対象品目の一覧表を公表する予定です。
3.回収対象とならないプラスチックごみ
(1)ペットボトル
ペットボトルは資源ごみとして捨ててください。![]()
ラベルとふたはプラごみとして捨ててください。
(2)紙マークが印字された容器
右記の紙マークが印字された容器は燃えるごみとして捨ててください。 
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商品を包装している透明フィルムはプラごみとして捨ててください。

(3)電池・電池類で動くもの
有害ごみとして捨ててください。


(4)ライター類、はさみ・カッター・カミソリなどの刃物類
危険なごみとして捨ててください。
(5)感染の恐れがある医療系廃棄物
適正処理困難物にあたるため、市では収集できません。かかりつけの医療関係機関等に処分を依頼してください。


(6)汚れや残渣があるもの
燃えるごみとして捨ててください。![]()
残渣を捨てる、水ですすぐ、拭き取るなどの方法で汚れを落とせば、プラごみとして捨てられます。多少のベタ付き等は問題ありません。


(7)50cm以上の大きさのもの
燃えるごみ袋に入る大きさのものは燃えるごみとして、入らない大きさのものは粗大ごみ(廃プラ)として捨ててください。
4.開始時期
各地区集積所での回収・・・令和9年(2027年)4月からスタート。
岩瀬甚芥処理場内・平日リサイクルステーションでの回収…令和8年(2026年)10月からスタート ※3
※3 平日リサイクルステーションとは、平日に資源ごみ・燃えないごみ・有害ごみを捨てることができる場所であり、プラスチックごみの拠点回収も同敷地内で行います。
5.回収日時と場所
毎週水曜日朝8時までに、各地区の燃えるごみの集積所へ捨ててください。
6.排出方法
・市販されている30~45ℓの無色透明ビニール袋を使用して、同じ袋にまとめて捨ててください。 ※4・5
※4 コンビニ等のレジ袋で捨てることはできません。
※5 下記イラストのとおり、二重袋での排出はできません。

・プラスチック以外のごみや回収できないプラスチックの混入、色付きごみ袋や二重袋での排出があった場合、違反ごみとして赤紙を貼りつけ回収いたしません。
排出者は必ず持ち帰り、適切な方法で再度排出してください。
7.その他
・プラスチックごみの回収実施にあたり、今後は住民説明会の実施や市民向けチラシの配布等を予定しています。
・プラスチックごみは、回収後にリサイクル業者で選別を行います。地区当番の立会は不要です。