- 決算監査・現金の出納検査・住民監査請求など
主な業務内容
- 監査に関すること
- 決算審査に関すること
- 現金の出納検査に関すること
監査委員について
監査委員は、市民の皆さんが納めた税金が正しく効率的に使われているか、市の行う事業が公正に行われているかどうかを、市民の皆さんに代わってチェックをする仕事をしています。
監査委員は、市長が議会の同意を得て選びます。桜川市の監査委員は2人で、市の財務等に専門的な知識を持った人の中から選ばれた委員1人と、市議会の中から選ばれた委員で構成されています。任期は4年です。
氏名
|
選出区分
|
就任年月日
|
備考
|
古橋 伸夫
|
識見
|
令和3年12月8日
|
非常勤
(代表監査委員)
|
萩原 剛志 |
議会選出
|
令和6年9月27日
|
非常勤
|
関係法令・情報
- 地方自治法
- 桜川市監査委員条例
- 桜川市監査委員職務規定
- 桜川市監査委員事務局規程
《監査の種類について》
(1)決算審査・基金運用状況の審査
市長からの依頼により、決算書や基金運用の種類について審査します。書類の計数は正確か、予算の執行が正しく効率的に行われているかどうかを監査し、審査意見を市長に提出します。
(2)例月現金出納検査
市が取り扱う現金の出納事務が正しく行われているかどうかを毎月検査し、その結果を議会及び市長に報告します。
(3)住民監査請求に基づく監査
住民監査請求は、市民の方が市の財務に関する行為が違法又は不当であると考えたときに監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講じるよう求める制度です。この住民監査請求があった場合に、請求の内容について監査を実施します。
(4)定期監査
定期監査とは、地方自治法第199条第4項の規定による監査で、毎会計年度少なくとも1回以上期日を定めて、次の事項について行うものです。
・市の財政に関する事務の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
・市の経営に係る事業の管理が、合理的かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施するもの
・必要に応じ、市の事業業務の執行に係る工事について、当該工事の設計、施工等が適正に行われているかどうか、
また、建物等の維持管理が良好であるかどうかを主眼として実施するもの