【小規模事業者登録とは】
小規模事業者登録制度は、桜川市が発注する工事等(修理・修繕)及び物品購入、委託等の契約のうち、少額で簡易な契約を希望する小規模事業者の方に登録していただき、市内の事業者の方に仕事の受注機会の拡大を図ることを目的としています。
なお、登録名簿に登載されても契約を約束するものではありません。
【小規模事業者の契約範囲とは】
工事等130万円未満、物品購入80万円未満、業務委託等50万円未満となっております。また、受注した契約は、自ら履行することを原則とし、一括下請負(丸投げ)はできませんので、必ず自ら施工できる範囲の業種で登録してください。
【登録できる方】
桜川市内に住所(法人の場合は本店)を有し、次のいずれにも該当しない方
- 成年被後見人、被保佐人及び破産者で復権を得ていない方。
- 桜川市入札参加資格者名簿に登録されている方。
- 登録しようとする業務が該当資格・許可等を有していない方。
- 市税の滞納のある方。
登録有効期間は、令和7年4月1日から令和9年3月31日までの2年間です。
有効期間終了後は、改めて申請が必要となりますので、ご注意ください。
令和7・8年度小規模事業者登録の受付は、随時受付いたします。
【登録の申請方法】
登録を希望される方は、申請内容が一般に公開されることを了解のうえで申請書を作成し、次の書類を添付して財政課に申請してください。
1.小規模事業者登録申請書(様式第1号)
2.契約を履行するために法律上必要とする許可、登録証等を証する書類の写し
3.登記事項証明書の写し(個人にあっては身分証明書)
身分証明書は市役所各庁舎でとることができます。
岩瀬庁舎 :市民課
真壁・大和庁舎:総合窓口課
4.使用印鑑届(様式第4号)
5.印鑑証明書
6.証明願(未納が無いことの証明)※申請日より3か月以内のもの
大和庁舎 :税務課
岩瀬・真壁庁舎:総合窓口課
※申請はA4フラットファイル(赤系の色)に綴じ、代表者本人か記載内容が説明できる方が直接お越しください。
【登録の変更・取りやめについて】
登録した内容が変更になった場合や転出及び事業の廃止等をした場合は、それぞれ届出の提出が必要になります。
必要書類は、下記ファイルにございます。