• 【ID】P-10209
  • 【更新日】2026年3月30日
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公益通報制度(内部通報制度)の運用状況の公表について

桜川市では、公益通報者保護法の趣旨に鑑み、職員等が知り得た市政運営上の違法又は不当な行為に関して行われる内部通報について必要な措置を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、公正な執務の執行及び適正な市政の運営に資することを目的として「桜川市職員等公益通報に関する要綱」を制定しております。

要綱の規定に基づき、内部通報の件数等について公表いたします。

年度別内部通報件数
年度 件数 備考
令和3年度 1件 内容不明のため調査不可
令和4年度 0件  
令和5年度 0件  
令和6年度 0件  
令和7年度 0件  

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〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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