• 【ID】P-10205
  • 【更新日】2026年2月24日
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公益通報制度(外部通報)

公益通報制度(外部通報)とは
公益通報者保護法に基づき、外部の労働者等が事業者内部の犯罪行為や法令違反行為について、その行為についての処分、勧告等の権限を持つ行政機関に通報することをいいます。以下「外部通報」といいます。

 

外部通報ができる方
1 当該事業者に勤務している労働者及び通報の日前1年以内に当該労働者だった方

2 当該事業者を派遣先とする派遣労働者及び通報の日前1年以内に当該派遣労働者だった方

3 当該事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該取引先の労働者だった方

4 当該事業者の役員

5 その他当該事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる方(当該事業者の子会社の労働者など)

 

通報の受付窓口
桜川市では「公益通報者保護法」及び「桜川市外部公益通報に関する要綱」に基づき通報対応体制を整備しています。

外部通報の受付窓口及びこれに関する相談窓口は、総務課となります(連絡先はページ下部に記載しています)。

 

※公益通報者保護制度については、消費者庁ホームページもご参照ください。

 

運用状況の公表
外部通報の運用状況について公表しています。

令和6年度 外部通報件数 0件

令和5年度 外部通報件数 0件

令和4年度 外部通報件数 0件

令和3年度 外部通報件数 0件

令和2年度 外部通報件数 0件

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このページの内容に関するお問い合わせ先

総務課

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-5115

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