令和7年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。
子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充
子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年中に入居する場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。(令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。)
具体的に対象となる子育て世帯等は下記のとおりです。
・40歳未満で配偶者を有する者
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者
新築住宅・買取再販 | 借入限度額 | |
改正後 | 改正前 | |
長期優良住宅・低炭素住宅 | 5,000万円 | 4,500万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 4,500万円 | 3,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 4,000万円 | 3,000万円 |
新築住宅の床面積要件の緩和期限の延長
新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。
(ご注意ください)令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ
令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
詳しくは、以下の国土交通省の関連ページをご確認ください。
国土交通省ホームページ:住宅ローン減税