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  • 【更新日】2024年12月6日
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令和7年度から適用される市・県民税の主な改正点について

令和7年度以降に適用される市民税・県民税の主な改正事項をお知らせします。

子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充

子育て世帯・若者夫婦世帯(以下、子育て世帯等)が令和6年中に入居する場合、借入限度額を下表のとおり上乗せすることとされました。(令和4年・5年入居の借入限度額が維持されます。)
具体的に対象となる子育て世帯等は下記のとおりです。

・40歳未満で配偶者を有する者
・40歳以上で40歳未満の配偶者を有する者
・19歳未満の扶養親族を有する者

新築住宅・買取再販 借入限度額
改正後 改正前
長期優良住宅・低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

新築住宅の床面積要件の緩和期限の延長

新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日までに延長されます。

(ご注意ください)令和6年・7年に入居予定の新築住宅について住宅ローン減税の申請を予定している方へ

令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン減税を受けられません。
詳しくは、以下の国土交通省の関連ページをご確認ください。
国土交通省ホームページ:住宅ローン減税

このページの内容に関するお問い合わせ先

税務課 市民税グループ

〒309-1293 桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5602(直通)

ファクス番号:0296-58-5115

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