給与支払報告書の提出について
給与支払報告書の提出義務とは
給与の支払いをした者は、1月31日までに給与支払報告書(総括表及び個人別明細書)を、支払いを受けた者の1月1日現在の住所所在地(退職者は退職時の住所所在地)の市町村に提出しなければなりません。
根拠法令:地方税法317条の6
給与支払報告書の提出方法について
(紙ベースで提出する場合)
給与支払報告書の総括表、普通徴収への切替理由書、給与支払報告書個人別明細書の順に重ねて提出してください。
◎確認事項
1.個人別明細書の枚数と総括表の「桜川市への報告人員の計」を合致させてください。
2.普通徴収へ切り替える方については、個人別明細書の摘要欄に切替理由書の略号(A~F)を記入してください。
※普通徴収への切替理由が複数該当する方については、どちらか一方でカウントしてください。
3.普通徴収切替理由書の合計人員と総括表の普通徴収対象者の合計人員を合致させてください。
(光ディスク等で提出する場合)
電子的提出義務のない給与支払者については、令和5年度提出分までは、承認申請書の提出が必要でしたが、税制改正により、令和6年度分からは申請書の提出は不要になりました。事前のご連絡は不要ですので、提出期限までに本番のデータをご提出ください。なお、光ディスク等で提出する場合であっても桜川市から送付している総括表及び普通徴収切替理由書を併せて提出してください。また、令和3年度税制改正により、令和6年度以降、光ディスク等による特別徴収税額データ(副本)の送付は廃止となりました。令和6年度以降に電子での税額通知を希望する場合は、地方税ポータルシステム「eLTAX(エルタックス)」をご利用ください。
※事前テストをご希望の際は、事前に「給与支払報告書のテストデータ」をお送りください。
(電子申告(eLTAX)で提出する場合)
(社)地方税電子化協議会が運営する地方税ポータルシステム「eLTAX:地方税ポータルシステム」を利用した、インターネットによる給与支払報告書等・法人市民税・固定資産税(償却資産)の申告等の手続きが可能です。詳しくは下記「eLTAX:地方税ポータルシステム」のホームページをご覧ください。
・関連リンク:eLTAX:地方税ポータルシステム
(給与支払報告書等の電子的提出の義務化について)
令和3年1月以降に提出する給与支払報告書、公的年金等支払報告書については、前々年における税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数が100枚以上である場合、「eLTAX(エルタックス)」又は光ディスク等による提出を義務付けています。
・関連リンク:法定調書の光ディスク等による提出のご案内
(お問合せ及び給与支払報告書送付先)
〒309-1293
茨城県桜川市羽田1023番地
桜川市役所 税務課 市民税グループ
TEL0296-58-5602(税務課直通)
FAX0296-58-5115