• 【ID】P-367
  • 【更新日】2009年2月28日
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農業集落排水事業の使用料について

農業集落排水の使用料金算定について

 農業集落排水施設が使用できるようになると、流した汚水量に応じて使用者から下水道料金をいただくことになります。いただいた使用料は、ポンプ場や、終末処理場、下水道管の清掃や補修など、施設の維持管理費の一部に充てられます。
 

使用料金はいくら?

原則的に使用者人数を基本にして算出いたします。公共ます1つについて、基本料金+人数割となります。
使用料は、2ヶ月毎、水道料金と一緒に納入していただき、支払方法等は、水道料金と同じです。

処理区名 種 類 月     額 備   考
基本料金 人数割
南  飯  田
長      方
富      谷
一般家庭 3,300円 550円 一般家庭人員は住民基本台帳の世帯人員
事業所 事業所人数は別途計算する
公共施設 地区内住民のみの利用施設は基本料金のみ
源法寺・須津賀
谷  貝  南
谷  貝  北
一般家庭 2,619円 576円 一般家庭人員は住民基本台帳の世帯人員
事業所 事業所人数は別途計算する
公共施設 地区内住民のみの利用施設は基本料金のみ
高      久
大 国 西 部
一般家庭 2,698円 592円 一般家庭人員は住民基本台帳の世帯人員
事業所 事業所人数は別途計算する
公共施設 地区内住民のみの利用施設は基本料金のみ

(1ヶ月あたり、消費税含む)

使用料金の支払い方は

使用料金の支払いは2ヶ月に1回で、偶数月に2ヶ月分を徴収いたします。

支払方法は、納付書で納める納付制と、金融機関で自動に引き落としをする口座振替制の2つの方法があります。

詳しい支払方法は、水道料金と同じなので、水道料金の支払方法をご覧ください。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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