• 【ID】P-365
  • 【更新日】2009年2月28日
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下水道の使用料について

公共下水道が使用できるようになると、流した汚水量に応じて使用者から下水道料金をいただくことになります。いただいた使用料は、ポンプ場や、終末処理場、下水道管の清掃や補修など、施設の維持管理費の一部に充てられます。

使用料金はいくら?

◎利用水量の認定(1ヶ月あたり)

種  別 
認 定 方 法
水道水(上水道)のみを使用している場合
上水道の使用量がそのまま下水道使用料になります
水道水以外の水(井戸水等)を使用している場合
1ヶ月あたりの基準水準(一人当たり7m3)に世帯員数を乗じて算出
水道水と井戸水等を併用して使用している場合
上水道の使用水量と1ヶ月あたりの基準水量(7m3)に世帯員数を乗じて得た水量とを比べて多い水量で算出
事業所等で井戸水等を使用している場合
使用内容を調査したうえで、実際の使用量を把握するため量水器などの設置をお願いする場合があります。


◎下水道使用料金(一般汚水)  2ヶ月の使用水量

 
使用量
使用料金(消費税別)
基本料金
20m3まで(1,800円/月×2ヶ月)
3,600円
超過料金
20m3を超え200m3まで
(1m3につき)180円
200m3を超えるもの
(1m3につき)190円

 

◎使用料の計算例
 計算例1  (水道水のみ使用)  2ヶ月の使用水量が45m3の場合

基本料金
20m3まで(1,800円/月×2ヶ月)
3,600円
超過料金
25m3(45m3ー20m3)×180円
4,500円
 
8,100円
消費税
 
810円
合  計
 
8,910円


 計算例2 (井戸水のみ使用) 世帯人数4人の2ヶ月の使用量が56m3の場合
                     (認定水量:1ヶ月7m3×4人(28m3)×2ヶ月)

基本料金
20m3まで(1,800円/月×2ヶ月)
3,600円
超過料金
36m3(56m3ー20m3)×180円
6,480円
 
10,080円
消費税
 
1,008円
合  計
 
11,088円


 計算例3 (水道水と井戸水との併用使用) 2ヶ月の水道使用量60m3、2ヶ月の世帯4人の水量56m3の場合
                              水道水(60m3) > 井戸水(56m3)  多い水量を採用

基本料金
20m3まで(1,800円/月×2ヶ月)
3,600円
超過料金
40m3(60m3ー20m3)×180円
7,200円
 
10,800円
消費税
 
1,080円
合  計
 
11,880円

使用料金の支払い方は

使用料金の支払いは2ヶ月に一度、偶数月に2ヶ月分を徴収いたします。
支払方法は、口座振替制度と納入通知書による方法があります。口座振替は、安全性が高く、大変便利ですので口座振替制度のご利用をおすすめします。

詳しい支払方法は、水道料金と同じなので水道料金の支払方法をご覧下さい。

このページの内容に関するお問い合わせ先

下水道課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 2階

電話番号:0296-55-1111(代表)

ファクス番号:0296-54-1957

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