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  • 【更新日】2023年10月27日
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桜川市病院事業のインボイス制度への対応及び請求書の提出について

桜川市病院事業のインボイス制度への対応

令和5年10月1日から、消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されます。

桜川市病院事業会計はこれに合わせ、適格請求書発行事業者の適用を受けます。

適格請求書発行事業者登録番号

T1-8000-2000-1235

桜川市病院事業へのご請求について

適格請求書発行事業者の適用を受ける事業者は、令和5年10月1日以降、桜川市下水道事業に対し請求書等を提出される場合、インボイス制度の要件を満たす適格請求書を提出くださいますようお願いいたします。

桜川市病院事業のインボイス制度対応の請求書様式は、下記からダウンロードください。

※適格請求書の記載事項の全てが記載されていれば、他の様式でも構いません。

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このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3159(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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