(1) 相談・申請
本人または家族の方が市の窓口又は相談支援事業者にサービス利用について相談のうえ、社会福祉課に申請してください。
(3) 審査・判定
審査会で障害程度の区分が決定になりますが、障害程度の区分によって受けられないサービスもございますのであらかじめご了承願います、
*介護保険被保険者は介護保険への申請が優先となります。
(2) 調査
調査員が家庭などを訪問し、生活や障害の状況について調査を行います。
(3) 審査・判定
- 調査の結果および医師の意見書をもとに、審査会で障害程度の区分を決定します。
- 障害程度区分や介護する人の状況、申請者の要望などをもとに、1 ヶ月の支給量を決定します。
- 訓練等給付および児童の場合は審査・判定はありません。
(4) 認定・通知
審査会で認定した障害程度区分、支給量、利用者の負担額等を記載した受給者証を交付します。
(5) 事業所契約
支給が決定したら、サービスを利用する事業者を選んで、サービスに関する契約を結びます。
(6) サービス
サービスを利用した場合、原則1 割の自己負担が必要になりますが、利用開始世帯の所得に応じて自己負担の上限や負担軽減の制度があります。
※ 地域生活支援事業の中には、上記サービスの流れによらないものがありますのでお問い合わせください。
相談窓口
桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)