• 【ID】P-518
  • 【更新日】2009年3月14日
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自立支援医療(精神通院)の給付

対象者

精神疾患のために通院し医療を受けている方(対象疾病については、主治医にご相談ください。)

内容

  • 自己負担が原則1割です。
  • 本人の属する世帯(本人と同じ医療保険に加入する者)の所得や本人の収入に応じて、毎月の限度額が決まります。
  • 有効期間は 1年です。更新の手続きが必要です。
  • 申請および更新時に必要なもの
    ・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
    ・自立支援医療(精神通院)診断書
    ・医療保険者証(同じ医療保険に加入者全員分)
    ・印鑑

   ・同意書(世帯全員の課税状況確認に関する同意書)
    ※市外から転入された方に関しては、同じ医療保険加入者全員の所得が確認できる課税証明書が必要になります。
   ・本人の収入が確認できる書類(年金振込通知書等)

相談窓口

桜川市社会福祉課 障がい者支援グループ  0296-75-3126(直通)
桜川市総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎)  0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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