• 【ID】P-518
  • 【更新日】2025年7月1日
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自立支援医療(精神通院)の給付

精神疾患に対する治療のために医療機関へ通院する場合、医療費の9割を医療保険と公費で負担する制度です。なお、世帯(注1)の所得に応じて上限額が設定されます。

自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県Webサイト)

※(注1)世帯とは、住民票上の家族ではなく、同じ医療保険に加入している家族が同一世帯となります。

自立支援医療を受診する方が加入している医療保険が健康保険や共済組合の場合には、扶養・被扶養の関係にある方全員となります。

国民健康保険の場合には、一緒に国民健康保険に加入している方全員が同一世帯です。

対象者

精神疾患のために定期的に通院し、医療を受けている方

申請について

  • 有効期間は 1年です。更新の手続きが必要です。※有効期限が終了する3か月前から、更新の手続きができます。
  • 申請および更新時に必要なもの
    ・自立支援医療(精神通院)支給認定申請書
    ・自立支援医療(精神通院)診断書
    ・医療保険者証(同じ医療保険の加入者全員分)
    ・同意書(世帯全員の課税状況確認に関する同意書)
    ※市外から転入された方に関しては、同じ医療保険加入者全員の所得が確認できる課税証明書が必要になります。
    ・本人の収入が確認できる書類(年金振込通知書等)
  • 記載内容に変更があった際には、変更手続きが必要です。
    例えば、保険証が変わった、病院が変わった、薬局が変わった、転入や転居による住所変更や氏名に変更があったなど。
  • 汚損、破損、紛失には、再交付の申請が必要になります。

申請窓口

社会福祉課 障がい者支援グループ 0296-75-3126(直通)
総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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