平成27年4月に「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、教育委員会制度が変わりました。桜川市教育委員会では、平成30年6月9日までは経過措置期間として、従来どおりの教育委員会制度を継続しておりましたが、6月10日からは、新たな教育委員会制度下における教育長が就任し、教育長が教育委員会の代表者として教育行政に取り組んでおります。
【新制度における主な改正点】
★教育委員長と教育長を一本化した新「教育長」を設置
・教育長は教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表します。
・教育長と教育委員は、市長が議会の同意を得て任命します。
・市長が直接教育長を任命することにより、任命責任が明確化されました。
・教育長の任期は3年です。
★「総合教育会議」を設置
・市長と教育委員会で構成され、市長が招集します。
・市長と教育委員会が十分な意思疎通を図り、教育の振興に関する施策や教育環境の整備等、両者が教育政策の方向性を共有しながら、重点的に講ずべき施策等を協議・調整します。
※桜川市総合教育会議の内容は、市ホームページに掲載しています。(→こちらをクリック)
★教育に関する「大綱」を市長が策定
・市長は教育委員会と協議・調整し、教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の根本となる目標や方針を平成28年2月に策定しました。
・「桜川市教育に関する大綱」の改訂
平成29年から平成38年度まで10年間のまちづくりの指針を示した「桜川市第2次総合計画」を策定したことから、本大綱につきましても、第2次総合計画における教育施策に関する基本的事項との整合性を図るため改正しました。
※桜川市教育に関する大綱(改訂)の概要は、市ホームページに掲載しています。(→こちらをクリック)
★教育委員によるチェック機能の強化と会議の透明化
・教育委員定数の1/3以上(本市の場合では2人以上)から会議の招集を求めることができます。
・また、教育長が委任された事務の管理・執行状況を教育委員会に報告すること、会議の議事録の作成・公表するよう努めることなどが規定されました。