○桜川市教育委員会事務局処務規程

平成17年10月1日

教育委員会訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 教育長の事務の代決(第3条―第5条)

第3章 事務の処理(第6条―第16条)

第4章 文書の整理及び保存(第17条―第21条)

第5章 職員の服務(第22条)

第6章 雑則(第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、他の法令に特別の定めがあるもののほか、教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務の処理及び職員の服務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員の事務分担)

第2条 教育長は、事務局の事務が能率的に処理できるよう、所属職員の事務分担を定めなければならない。

2 職員は、分担外の事務であっても、その緩急に応じ相互に協力しなければならない。

第2章 教育長の事務の代決

(平27教委訓令1・改称)

第3条 削除

(平27教委訓令1)

(事務の代決)

第4条 教育長が不在のときは、教育部長が、その事務を代決する。

(平24教委訓令2・平27教委訓令1・一部改正)

(代決の範囲及び後閲)

第5条 重要又は異例に属する事務については、前条の規定による代決をすることができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので特に緊急を要するものについては、この限りでない。

2 代決者は、教育長の帰庁後、速やかに代決した事務をその閲覧に供さなければならない。

(平18教委訓令2・一部改正)

第3章 事務の処理

(文書の種類)

第6条 文書は、令達文書と一般文書に分ける。

2 令達文書の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会規則 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条の規定に基づき制定するものをいう。

(2) 告示 法令の規定又は職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するものをいう。

(3) 公告 告示以外で一定の事項を公示するものをいう。

(4) 指令 特定の者に対する法令の規定に基づく許可、認可、命令その他の処分を内容とするものをいう。

(5) 訓令 所属の機関に対して命令するもので公示するものをいう。

(6) 訓 所属の機関に対して命令するもので公示しないもの及び所属の職員に対して命令するものをいう。

(7) 諮問 法令の規定に基づき公の機関又は団体に対しその意見を求めるものをいう。

3 一般文書は、令達文書以外の文書をいう。

(平27教委訓令1・一部改正)

(公文用例)

第7条 公文の用例は、令達文書については別表のとおりとする。なお、一般文書については、桜川市公文例規程(平成17年桜川市訓令第5号)の例による。

2 文書の作成に当たっては、日本工業規格A列4判の規格の用紙を用いることを原則とする。

(文書の施行者名)

第8条 令達文書は、教育長名をもって施行する。

2 一般文書は、当該事件について権限を有する者の名において施行するものとする。

(平27教委訓令1・一部改正)

(文書処理の年度)

第9条 文書処理の年度区分は、令達文書にあっては暦年により、一般文書にあっては会計年度による。

(次長・課長の職責及び文書主任)

第10条 教育部長は、文書主管課として教育委員会の文書事務の指導、調整、統括管理をする。また、文書管理責任者として、文書事務の指導、改善及び完結文書の保存、廃棄の事務を指導、調整する。

2 課長等は、文書取扱責任者として、当該課の文書事務に関する一切の事務の責任を負い、文書管理が適正かつ円滑に行われるように努めなければならない。

3 文書事務を円滑適正に行うため、各課に文書主任を置く。文書主任は、課長を補佐する職員で最上席の職の者をもって充てる。ただし、課長が特に指定したときは、この限りでない。

4 文書主任が不在のときは、課長があらかじめ指定する者が文書主任の事務を行うものとする。

5 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書処理の促進に関すること。

(3) 文書事務の指導に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(5) 文書の引継及び廃棄に関すること。

(6) その他文書事務に関し必要なこと。

(平24教委訓令2・令4教委訓令5・一部改正)

(文書の収受等)

第11条 事務局に送達された文書は、文書主任が収受し、速やかに次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 封かん又は包装されているものは直ちに開封し、文書収受簿(様式第1号)に登録するとともにその文書の余白に受付印(様式第2号)及び閲覧印(様式第3号)を押印し、課長等の閲覧に供するものとする。ただし、軽易な文書は、文書収受簿に登録する手続を省略するものとする。

(2) 封皮に「親展」又は「書留」と明示されているものは開封せず、その封皮に受付印を押し、親展文書配布簿(様式第7号)又は書留(金券)収受簿(様式第8号)に登録した上直接そのあて名の者に配布して受領印を徴すること。この場合において、配布を受けた者が前号の規定による処理を要すると認めたものについては、速やかにその手続を経るものとする。

(3) 現金、金券及び有価証券等は、書留(金券)収受簿(様式第8号)に登録し、あて名の者に配布して受領印を徴すること。

2 課長等は、前項第1号に規定する閲覧の際、処理方針を指示するとともに、特に重要な文書は、教育長等の閲覧に供し、処理方針について指示を受け、他の課等に関係のある事案の処理については、当該関係課長等と協議しなければならない。

(事案の処理)

第12条 事案の処理については、起案用紙(様式第4号)を用いて起案し、決裁を受けなければならない。ただし、軽易な照会等に対する回答等については、当該文書の余白を利用して立案処理することができる。

2 次の各号のいずれかに該当する文書は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定めるところにより処理する。

(1) 法令その他の規定により様式を定められているものについては、規定の様式により記載すること。

(2) 職員の任免等については、辞令簿(様式第5号)に記載すること。

(3) 証明書等の交付を要するものについては、諸証明書交付簿(様式第6号)に記載すること。

(文書の記号及び番号)

第13条 文書には、次に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、簡易な文書及び庁内文書並びに記号及び番号を付すことが適当でないものにあっては、記号及び番号を省略することができる。

(1) 教育委員会規則文書、公示文書及びその他の令達文書(指令文書は除く。)は、総務グループにおいて課名及びその種別を記載するとともに、令達番号簿(様式第9号)に種別ごとに登録し追次番号を付すこと。

(2) 指令文書は、当該課等において指令簿(様式第10号)に登録し、指令番号を付すこと。この場合登録番号をもって指令番号とする。

(3) 発送文書(前2号に規定するものを除く。)は、主管課等において、文書発送簿(様式第11号)に登録し追次番号を付すこと。

(平24教委訓令2・一部改正)

(浄書)

第14条 決裁済の起案文書で浄書を要するものは、主管課において直ちに浄書し、又は外注するものとする。ただし、令達文書は、総務グループにおいて浄書を行う。

(平24教委訓令2・一部改正)

(公印)

第15条 決裁を終了した文書であって、公印を押印する必要があるものは、桜川市教育委員会公印規則(平成17年桜川市教育委員会規則第6号)の定めるところによる。

(令4教委訓令1・全改)

(文書の発送)

第16条 文書の発送は、主管課において行うものとする。

第4章 文書の整理及び保存

(文書の整理)

第17条 文書の整理及び保管、保存はファイル(簿冊)により行うものとする。

2 文書の保存年限は、次のとおりとし、保存年限を明確にするため、所定の箇所に次の色別表示をする。

(1) 30年保存文書 赤色

(2) 10年保存文書 青色

(3) 5年保存文書 黄色

(4) 3年保存文書 緑色

(5) 1年保存文書 白色

4 文書の保存期間の起算日は、暦年による文書にあってはその完結した日の属する年の初めから起算し、年度のものにあっては、翌年度の初めから起算する。

(令4教委訓令5・一部改正)

(文書の分類)

第18条 文書の分類は、管理規程を準用する。

(ファイルの登録・保管)

第19条 主管課長は、当該年度において発生するファイルを登録しなければならない。

2 ファイルの登録は、管理規程を準用する。

3 主管課は、毎年度当初に次年度登録ファイル及び追加ファイル登録票を作成し、教育部長に提出しなければならない。

4 ファイルは完結した年度の翌日(暦年文書の場合は、完結した日の属する年の翌年の初日)から1年間、主管課係にて事務室において保管しなければならない。

(平24教委訓令2・一部改正)

(保管文書の引継ぎ)

第20条 前条の規定による保管を終えたファイルは、教育部長が指定する日までに、総務課に引き継がなければならない。ただし、教育部長が必要と認めるものについては、引続き主管課において保管することができる。

2 保管文書の引継ぎについては、管理規程を準用する。

(平24教委訓令2・一部改正)

(文書の廃棄)

第21条 文書の廃棄については、管理規程を準用する。

2 廃棄ファイルで他に悪用されるおそれがあるもの又は秘密保持を必要とするものは、焼却又は裁断して処分し、秘密の漏えいを防止しなければならない。

第5章 職員の服務

第22条 職員の服務については、桜川市職員服務規程(平成17年桜川市訓令第21号)を準用する。

第6章 雑則

(その他)

第23条 この訓令に定めるもののほか、事務の処理、帳簿の保存及び職員の服務に関し必要な事項は、教育長が定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年教委訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年教委訓令第2号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年教委訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この訓令による改正後の桜川市教育委員会事務局処務規程第3条、第4条、第8条及び別表の規定は適用せず、改正前の桜川市教育委員会事務局処務規程第3条、第4条、第8条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年教委訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第5号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の桜川市教育委員会事務局処務規程第17条の規定により保存されている永年保存文書は、改正後の桜川市教育委員会事務局処務規程同条の30年保存文書とみなす。

(平27教委訓令1・平28教委訓令1・令4教委訓令1・一部改正)

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(令3教委訓令1・全改)

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(令3教委訓令1・全改、令4教委訓令1・一部改正)

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(平27教委訓令1・全改、令4教委訓令1・一部改正)

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(平27教委訓令1・全改、令4教委訓令1・一部改正)

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桜川市教育委員会事務局処務規程

平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月21日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年10月1日 教育委員会訓令第1号
平成18年12月22日 教育委員会訓令第2号
平成24年2月22日 教育委員会訓令第2号
平成27年3月20日 教育委員会訓令第1号
平成28年3月18日 教育委員会訓令第1号
令和3年3月29日 教育委員会訓令第1号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号
令和4年4月21日 教育委員会訓令第5号