○桜川市文書管理規程

平成17年10月1日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 文書の収受及び配布(第11条―第14条)

第3章 文書の処理(第15条―第23条)

第4章 文書の浄書及び発送(第24条―第28条)

第5章 文書の整理及び保存(第29条―第39条)

第6章 文書の引継ぎ及び廃棄(第40条―第46条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、文書事務の管理について、基本的な事項を定めることにより文書事務の円滑かつ適正な実施を図り、もって事務の能率化及び合理化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 職務上取り扱う全ての文書、図面等であって、この訓令により整理、保管及び保存する必要があると認められるものをいう。

(2) 電子文書 文書のうち電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。

(4) 課 行政組織規則別表第1の課の欄に掲げる課及び桜川市会計管理者補助組織規則(平成19年桜川市規則第24号)別表第1の課等名欄に掲げる課をいう。

(5) 決裁 桜川市事務決裁規程(平成17年桜川市訓令第3号)の規定により、事案の処理について最終的に決定する権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が当該事案の処理内容について最終的な意思決定を行うことをいう。

(6) 回議 当該事案の処理内容について直属の上司の承認を受けるため、決裁を経るべき当該事案を記載した文書(以下「起案文書」という。)をその上司に回付することをいう。

(7) 合議 決裁に先立ち、当該事案に関連する事務を所掌する機関の意見又は同意を求める必要がある場合において、起案文書又はその写しを当該機関に回付することをいう。

(8) 供覧 当該事案の内容について関係機関の了知を得ておくことが、事案の処理上便宜であると認められる場合において、当該事案に係る決裁が終わった起案文書又はその写しを当該関係機関に回付することをいう。

(9) 起案 市の意思を決定し、事案を処理するための原案を作成することをいう。

(10) 文書の保管 文書を当該文書に係る事案を担当する課(以下「主管課」という。)の事務室内の一定の場所に収納し、管理することをいう。

(11) 文書の保存 文書を主管課の所管する書庫内の一定の場所に収納し、管理することをいう。

(平19訓令12・平22訓令3・令4訓令1・一部改正)

(文書事務処理の原則)

第3条 事務の処理は、文書によって行うことを原則とする。

2 文書は、全て正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理経過を明らかにするとともに事務が効率的に処理されるよう努めなければならない。

3 文書事務の処理に当たって当該事案に係る決裁権者は、原則として、当該処理すべき事案に関する処理方針、留意事項について指示しなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(文書記述の原則)

第4条 文書記述については、桜川市公文例規程(平成17年桜川市訓令第5号)第2条の規定により行うことを原則とする。文書記述については、桜川市公文例規程(平成17年桜川市訓令第5号)第2条の規定により行うことを原則とする。

(平23訓令1・令4訓令1・一部改正)

(総務課長)

第5条 総務課長は、文書主管課として庁全体の文書事務の指導、調整、統括管理をする。

2 総務課長は、文書管理責任者として、文書事務の指導、改善及び完結文書の保存、廃棄の事務を指導、調整する。

(課長の職責)

第6条 課長は、文書取扱責任者として、当該課の文書事務に関する一切の事務の責任を負い、文書管理が適正かつ円滑に行われるように努めなければならない。

(文書主任)

第7条 文書事務を円滑適正に行うため、各課に文書主任を置く。

2 文書主任は、課長が指定した職員をもって充てる。この場合において、課長は、総務課長に文書主任に指定した者の職氏名を報告しなければならない。

3 文書主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 文書の収受、配布及び発送に関すること。

(2) 文書処理の促進に関すること。

(3) 文書事務の指導に関すること。

(4) 文書の整理、保管及び保存に関すること。

(5) 文書の引継ぎ及び廃棄に関すること。

(6) その他文書事務に関し必要なこと。

(令4訓令1・一部改正)

(文書の種類)

第8条 文書は、桜川市公文例規程第3条により、令達文書と一般文書とに分ける。

2 令達文書は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 法規文書は、条例及び規則をいう。

(2) 公示文書は、告示及び公告をいう。

(3) 狭義の令達文書は、指令及び訓令、訓並びに諮問をいう。

3 一般文書は、前項に規定する文書以外のものとし、次の各号に掲げるものとする。

(1) 往復文書 通達、依命通達、通知、指示、協議、回答、報告、申請、願い、届け、進達、副申、依頼、送付、勧告、建議、答申等をいう。

(2) 内部文書 報告、連絡書、出張復命書、事務引継書、内申書、辞令書、願い、届け、供覧、回覧等をいう。

(3) 行政不服申立関係文書 審査請求書、再審査請求書、裁決書、決定書、弁明書、反論書等をいう。

(4) 契約関係文書 契約書、仮契約書、覚書、協定書、請書、受領書、見積書、入札書、委任状等をいう。

(5) その他の文書 書簡文、賞状、感謝状、あいさつ文、証書、証明書、請願書、陳情書、意見書、議案書等をいう。

(平28訓令13・一部改正)

(文書管理の簿冊等)

第9条 文書の管理に要する簿冊は、次のとおりとする。

(1) 総務課に備える簿冊

 親展文書配布簿 様式第1号

 特殊文書受付簿 様式第2号

 文書経由簿 様式第3号

 条例原簿 様式第4号

 規則原簿 様式第4号

 訓令原簿 様式第4号

 告示原簿 様式第4号

 その他必要な簿冊

(2) 課に備える簿冊

 文書収受簿 様式第5号

 文書発送簿 様式第6号

 指令簿 様式第7号

 その他必要な簿冊

(文書処理の年度)

第10条 文書処理の年度区分は、法規文書、公示文書及び狭義の令達文書にあっては暦年により、一般文書にあっては会計年度による。ただし、一般文書のうち他に定めのあるもの又は総務課長が特に必要があると認めたものについては、暦年によることができる。

第2章 文書の収受及び配布

(文書の受領及び配布)

第11条 市に到達した文書は、総務課において受領するものとし、次の各号に掲げるところにより処理する。ただし、各課に直接到達したものは当該課において収受することができる。

(1) 文書は、受領後速やかに主管課へ配布する。ただし、配布すべき主管課が明らかでない文書については、開封することができる。

(2) 市長、副市長宛親展文書、書留、配達証明、内容証明及び特別送達等の取扱いをされたもの並びに電報(以下「特殊文書」という。)は特殊文書受付簿(様式第2号)又は親展文書配布簿(様式第1号)に所管事項を記載した上で直接名宛人に配布し受領印を徴する。

(3) 料金の未納又は不足の文書については、官公署の発信に係わるもの及びその他総務課長が必要と認めるものに限り、その料金を支払い、受け取ることができる。

(4) 2課以上に関連のある文書は、総務課長が最も関連が深いと認める課に配布するものとする。

2 主管課長は、配布を受けた文書のうち、その所管でないものがある場合には、速やかに総務課に返却しなければならない。

3 文書及び物品は、受領した日に主管課に配布しなければならない。

(平19訓令12・令4訓令1・一部改正)

(文書の収受)

第12条 文書の収受は、文書主任のもと、各課において行うものとする。

2 文書の収受は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 各課においては、配付を受けた文書に受付印(様式第8号)及び閲覧印(様式第9号)を押印し、文書収受簿(様式第5号)に所要事項を記入し課長の閲覧に供しなければならない。ただし、軽易な文書については、文書収受簿の記載を省略することができる。

(2) 審査請求、訴訟等収受の日が権利の得喪又は変更に係る文書については、収受の時刻を欄外に記入し、封皮を添付しておくものとする。

(3) 収入印紙又は郵便切手を添付若しくは貼付した文書、又は添付若しくは貼付する旨の記載があって、添付若しくは貼付されていない文書は、書留(金券)収受簿の摘要欄にその旨を記載する。

(4) 課長等は、第1号に規定する閲覧の際、処理方針を指示するとともに、特に重要な文書は、市長、副市長等の閲覧に供し、処理方針について指示を受け、他の課等に関係のある事案の処理については、当該関係課長等と協議しなければならない。

(平19訓令12・平28訓令13・一部改正)

第12条の2 前条の規定にかかわらず、総合行政ネットワーク(地方公共団体等の組織内ネットワークを相互に接続した行政専用の情報通信ネットワークをいう。)による文書は、総務課長が収受し、主管課へ配布するものとする。

(平22訓令3・追加)

(経由文書)

第13条 市を経由して他の行政機関等に進達しなければならない文書は、文書経由簿(様式第3号)に記載し、経由印(様式第10号)による表示をしなければならない。この場合、文書経由簿の登録番号をもって経由番号とする。

(平22訓令3・一部改正)

(勤務時間以外の到達文書の収受)

第14条 勤務時間外に到達した文書及び物品は、当直者が受領し、総務課長に引き継ぐものとする。

第3章 文書の処理

(文書の処理方針)

第15条 文書は、主管課において、即日処理しなければならない。ただし、事案の性質により、即日処理することができない事由があるときは、上司の承認を受けなければならない。

2 施行期日の予定されているものは、決裁を受ける余裕をおいて立案し、必要な審議の機会を失わないよう努めなければならない。

3 課長は、文書の処理に関して事務担当者と密接な連絡をとり、常にその処理状況を明らかにしておかなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(回議案の作成)

第16条 全て事案は、次の各号により回議案を作成し順序を経て決裁を受けなければならない。

(1) 文書の起案は、起案用紙(様式第11号)を用い件名を付して平易に立案しなければならない。

(2) 軽易な文書は、付せん若しくは文書の余白を利用して立案処理することができる。ただし、この場合は、供覧印を押し、その処理状況を明確にしておかなければならない。

(3) 常例により取り扱う文書は、前号によって処理する。

(4) 軽易な文書及び常例的な文書の案を作成する場合のほか、公の意思決定の基礎となる起案の趣旨又はその理由を、経費を伴うときは、その支出方法を明記しなければならない。また、引用法令及びその要旨並びに参考資料等も、でき得る限り添付しなければならない。

(5) 文書の決裁区分は、桜川市事務決裁規程により、起案用紙の「決裁区分」の欄に、その事案の決裁及び専決の区分をしなければならない。

(6) 至急を要する回答事案等は、課長の指導を受けて、電話その他便宜な方法により行うことができる。ただし、この場合には、直ちにその処理状況を明記して、事案の軽重により、前各号の決裁を受けなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(特別取扱いの文書)

第17条 議案、令達、告示に属する文書、重要文書又は電報等、書留、配達証明その他施行に当たって特別の取扱いを要する文書は、起案用紙の「文書種別」欄にその旨を記さなければならない。

2 機密を要する文書は、上司の指揮を受けて通常の手続によらず、処理することもできるが、可能な限り起案用紙の「文書種別」欄の「秘」に記入した上で決裁を受けなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(文書の記号、番号)

第18条 文書には、次の各号に定めるところにより、記号及び番号を付さなければならない。ただし、簡易な文書及び庁内文書並びに記号及び番号を付すことが適当でないものにあっては、記号及び番号を省略することができる。

(1) 指令文書を除く令達文書は、総務課において市名及びその種別を記載するとともに、令達番号簿(様式第4号)に種別ごとに登録し追次番号を付すこと。

(2) 指令文書は、当該課等において指令簿(様式第7号)に登録し、指令番号を付すこと。この場合登録番号をもって指令番号とする。

(3) 発送文書(前2号に規定するものを除く。)は、主管課等において、文書発送簿(様式第6号)に記載し追次番号を付すこと。

(令4訓令1・一部改正)

(対内文書の発信者名)

第19条 対内文書には職名のみを用い、氏名等は省略することができる。

(対外文書の発信者名)

第20条 対外へ発送する文書は、市長名を用いる。ただし、文書の性質又は内容により、特に必要がある場合は、副市長名、会計管理者名若しくは部、課長名又は市名を用いることができる。

2 前項ただし書の場合において、発信者名は、受信者と均衡を失わないよう留意しなければならない。

(平19訓令12・一部改正)

(合議)

第21条 他の部課に関係のある事案は、その関係部課長の合議を経て決裁を受けなければならない。ただし、緊急を要するもの又は特に理由があると認められるものは、決裁を得た後関係課長に合議するものとする。

(総務課長への合議)

第22条 次の各号に掲げる文書は、決裁前に総務課長に合議しなければならない。

(1) 条例、規則その他諸規程の判定又は改廃に関するもの

(2) 議案に関するもの

(3) 訴願、訴訟及び審査請求に関するもの

(4) 法令の解釈及び適用に関するもの

(5) 令達に関する重要なもの

(6) 区長あて文書に関するもの

(平28訓令13・一部改正)

(財政課長への合議)

第23条 次の各号に掲げる文書は、決裁前に財政課長に合議しなければならない。

(1) 予算に関するもの

(2) 財産の取得、異動又は処分に関するもの

(3) 公の施設の設置、異動又は廃止に関するもの

(4) 契約に関するもの

第4章 文書の浄書及び発送

(浄書)

第24条 決裁済みの起案文書で浄書を要するものは、主管課において直ちに浄書し、又は外注するものとする。ただし、令達文書は、総務課において浄書を行う。

(公示を必要とする文書の処理)

第25条 桜川市公告式条例(平成17年桜川市条例第3号)の規定に基づき公布する文書その他公示を必要とする文書及びその原議は、決裁後直ちに総務課長に送付しなければならない。

(例規集への登載)

第26条 次の各号に掲げるものは、桜川市例規集(以下「例規集」という。)に登載するものとする。

(1) 条例

(2) 規則

(3) 訓令

(4) 前各号に掲げるもののほか、令達に属する文書のうち、総務課長が例規集に登載する必要があると認めるもの。

2 前項の登載は、総務課において行うものとする。

3 第1項の規定により例規集に登載するもの以外の令達に属する文書(告示等)については、当該文書の所管課等において、簿冊により管理するものとする。この場合、課長等は、当該文書の改廃の経過が分かるよう適正に管理しなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(公印)

第27条 決裁を終了した文書であって、公印を押印する必要があるものは、桜川市公印規則(平成17年桜川市規則第7号)の定めるところによる。

(令4訓令11・一部改正)

(発送)

第28条 発送を要する文書(小包便を含む。)は、次の各号により取り扱わなければならない。

(1) 各課事務担当者は、郵送すべき文書(以下「郵便物」という。)で封かんするものは封入し、封筒表面に住所、宛名、主管課名を記入し、発送依頼票(様式第12号)を添え、総務課へ依頼する。この場合において、書留文書、速達等の取扱いを要する郵便物については、特にその旨を申し出なければならない。

(2) 総務課は、依頼を受けた文書を郵送する場合は、切手貼付あるいは後納郵便差出票(様式第13号)を作成し即日発送する。

(3) 運送すべき文書は、運送業者の定める手順に従い、主管課において発送するものとする。

(4) 電報及び電子郵便は、主管課において手続をするものとする。

(5) ファクシミリで送信する文書は、ファックス送り状と共に、主管課において送信するものとする。

(6) 発送した者は、起案用紙の発信欄に発送月日を記載しなければならない。

(平24訓令6・一部改正)

第5章 文書の整理及び保存

(整理及び保存)

第29条 文書は、公の記録であって職員個々の所有に係るものでないことを自覚し、常に整理し、紛失、火災、盗難の予防を完全にして保存しなければならない。特に重要なものは、非常災害時にいつでも持ち出しのできるよう「非常持出」の標示を付し、あらかじめ準備しておかなければならない。

(未処理文書の整理及び保管)

第30条 未処理文書は、担当者において主管課長又は課長補佐の指定する場所に整理保管し、常にその所在を明らかにしておかなければならない。

(平24訓令6・令3訓令13・一部改正)

(処理済文書の保管)

第31条 処理済文書は、担当者において所定のファイル(簿冊)に製本し、主管課長又は課長補佐の指定する場所に保管しておかなければならない。

(平24訓令6・令3訓令13・一部改正)

(常用文書)

第32条 主管課長等は、年度が更新されても使用頻度が高い文書等を常用文書として指定することができる。

2 常用文書に指定できる文書は、次に掲げるものとする。

(1) 未完結文書

(2) 台帳、名簿等で使用頻度の高い簿冊

(3) その他特に使用頻度の高い文書

(文書の整理)

第33条 文書の整理及び保管、保存はファイル(簿冊)により行うものとする。

2 文書の保存年限は、次のとおりとする。また、保存年限を明確にするため、所定の箇所に次の色別表示をする。

(1) 30年保存文書 赤色

(2) 10年保存文書 青色

(3) 5年保存文書 黄色

(4) 3年保存文書 緑色

(5) 1年保存文書 白色

3 文書の保存年限の基準は、別表のとおりとする。

4 文書の保存年限は、法令等に定めのあるものを除くほか、前項の基準に従い、主管課にて決定する。

(令4訓令1・一部改正)

(保存年限の特例)

第34条 前条の規定にかかわらず、法令に保存期間の定めのある文書及び時効が完成する間証拠として保存する必要がある文書については、文書の保存年限はそれぞれ法令に定める期間又は時効期間による。

(令4訓令1・一部改正)

(保存期間の起算)

第35条 文書の保存期間は、文書の処理の完結した翌年度から起算する。ただし、暦年によるものは、完結した翌年からとする。

(文書の分類)

第36条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類表にしたがって分類しなければならない。

2 主管課は、次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに大分類項目、中分類項目及び小分類項目の変更を検討し、変更内容を総務課に提出しなければならない。

(1) 新しい事務分掌が設けられたこと等により、既存の分類項目では文書の分類が困難な場合

(2) 各分類項目における文書量が多くなり、文書の検索に不都合が生じた場合

3 総務課は、前項に定める変更内容を確認した上で速やかに文書分類表を変更し、新たな文書分類表を各課に提示しなければならない。

(平22訓令3・令4訓令1・一部改正)

(文書の製本)

第37条 文書は、主管課において、次の各号により、製本しなければならない。

(1) 簿冊は、会計年度ごとに区分して作成する。ただし、暦年ごと又は数年度にわたって使用することが適当な簿冊については、この限りでない。

(2) 簿冊の背表紙には、簿冊名、文書分類、課名、起年・完結年度、保存年限その他必要な事項を表示しなければならない。

(平24訓令6・令4訓令1・一部改正)

(文書目録の添付)

第38条 簿冊に綴じ込まれている文書の正確な把握に資するため、簿冊の先頭頁に文書目録(様式第14号)を添付しなければならない。

2 文書目録は、原則として3年保存以上の簿冊に添付するものとする。

3 ひとつの簿冊に複数の年度(年)の文書が綴られている場合は、文書目録は、年度(年)ごとに別様で作成する。

4 新たな文書を綴り込むごとに、原則として当該文書の右上に通し番号を朱書きにより記入し、文書目録に番号及び文書名を追加記入しなければならない。

5 簿冊の形状により文書目録を当該簿冊に綴ることができない場合は、文書主任が一括して保管するものとする。

(平22訓令3・令4訓令1・一部改正)

(文書の保管)

第39条 文書の保管は、文書主任のもと次に掲げる方法により各課において行う。

(1) 各課の文書主任は、毎年、総務課の指定する時期に、保管簿冊通知書(様式第15号)を作成し、保管簿冊通知書と簿冊を対照及び確認した上で、保管簿冊通知書を総務課に提出する。

(2) 総務課は、保管簿冊通知書に受領印を押印し、保管簿冊原簿として原本を保管し、その写しを各課の文書主任に交付する。

(3) 各課の文書主任は、保管簿冊原簿の写しを保管する。

(平22訓令3・令4訓令1・一部改正)

第6章 文書の引継ぎ及び廃棄

(文書の引継ぎ)

第40条 各課は、毎年6月から7月の文書整理期間中に、保管期間の経過した30年保存文書を対象に引継ぎを行わなければならない。

2 文書の引継ぎは、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 事務担当者は、毎年、総務課の指定する時期に引継ぎを行う簿冊を集め、保存簿冊引継書(様式第16号)を作成し、保存簿冊引継書及び当該簿冊を各課の文書主任に提出する。

(2) 各課の文書主任は、保存簿冊引継書と簿冊を対照した上で総務課の指定する日に保存書庫に運び、総務課の指定する場所に簿冊を収納する。

(3) 総務課は、保存簿冊引継書に受領印を押印し、保存簿冊原簿として保管し、その写しを各課の文書主任に交付する。

(4) 各課の文書主任は、保存簿冊原簿の写しを保管する。

(平22訓令3・令4訓令1・一部改正)

(文書の移し換え)

第41条 各課は、毎年6月から7月の文書整理期間中に保管期間の経過した文書のうち、保存年限の満了していない簿冊を対象に移し換えを行わなければならない。

2 保管期間以内であっても、業務に支障のない簿冊については、移し換えを行うことができる。

(文書の保存)

第42条 30年保存文書の保存は、総務課が長期保存文書保存書庫において行う。

2 前項以外の文書の保存は、各課が保存書庫において行う。

3 各課の保存書庫の書棚の割り振りは、総務課が行う。

(令4訓令1・一部改正)

(保存文書の利用)

第43条 長期保存文書保存書庫において保存されている文書を利用する場合は、総務課の許可を得なければならない。

(1) 30年保存文書を保存書庫から持ち出す場合は、総務課に備付けの保存文書貸出簿に所要事項を記入しなければならない。

(2) 30年保存文書の持ち出し期間は、原則として1週間以内とする。

(3) 30年保存文書を返却するときは、保存文書貸出簿に必要事項を記入し、総務課の確認を受けなければならない。

2 各課の保存書庫において保存されている文書を利用する場合は、各主管課の定めに基づいて行わなければならない。

(令4訓令1・一部改正)

(文書の廃棄)

第44条 各課は、毎年6月から7月の文書整理期間中に、保存年限の満了した文書を対象に文書の廃棄を行わなければならない。ただし、主管課長は、保存年限の満了した文書について、職務の遂行上必要があると認めるときは、総務課長の承認を得て当該保存年限を延長することができる。

2 文書の廃棄は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 総務課は、保存年限が満了した簿冊一覧を主管課に送付する。

(2) 事務担当者は、保存期間が満了した簿冊等で廃棄するものを取りまとめ、文書主任が保管している保管簿冊原簿の写しの該当する簿冊等の廃棄年月日欄に、あらかじめ総務課の指定する廃棄年月日を朱書きし、文書主任に提出する。

(3) 文書主任は、廃棄年月日を朱書きした保管簿冊原簿の写しを総務課に提出し、廃棄対象簿冊を総務課の指定する日に指定された場所へ運ぶ。

(4) 総務課は、廃棄年月日を朱書きした保管簿冊原簿の写しと廃棄対象簿冊を対照し、確認の後受領する。

(5) 総務課は、廃棄年月日を朱書きした保管簿冊原簿の写しから、保管簿冊原簿に廃棄年月日を転記し、これを廃棄簿冊台帳とし、保管簿冊原簿の写しは文書主任に返却する。

3 総務課長は、保存期間の満了しない保存文書で保存の必要性がないと認められるものについては、主管課長と協議し、当該文書を廃棄し、又は廃棄を命ずることができる。

(令4訓令1・一部改正)

(文書の廃棄方法)

第45条 保存年限の満了した文書の廃棄は、焼却、裁断等適切な方法により行わなければならない。この場合において、廃棄する文書に係る電子文書を保管している場合は、併せて廃棄しなければならない。

(令4訓令1・追加)

(その他)

第46条 この訓令の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令4訓令1・旧第45条繰下)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第13号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和元年訓令第25号)

この訓令は、令和元年10月21日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年1月20日から適用する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第1号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の桜川市文書管理規程第33条の規定により保存されている永年保存文書は、改正後の桜川市文書管理規程同条の30年保存文書とみなす。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第33条関係)

(令4訓令1・旧別表第1・全改)

区分

第1種

第2種

第3種

第4種

第5種

保存年限

30年

10年

5年

3年

1年

共通

10年以上保存することが必要と認められる文書

10年間保存することが必要と認められる文書

5年間保存することが必要と認められる文書

3年間保存することが必要と認められる文書

1年間保存することが必要と認められる文書

条例規則

条例、規則、訓令、その他の例規原議文書





告示

告示及び公告に関する文書で重要なもの


告示及び公告に関する文書



訴訟等

訴訟、審査請求に関する文書で重要なもの

訴訟、審査請求に関する文書




位置

配置分合、改称及び境界等に関する文書





人事

職員の任免、進退、賞罰、身分等の人事に関する文書で重要なもの(職員課所管のもの)


職員の雇用、勤務の実態を証する文書



給与


給与に関する文書

給与に関する文書で軽易なもの



議会

市議会の会議録、議決書及びこれに関する文書で重要なもの

市議会に関する文書




機関

重要な団体等の設置廃止に関する文書





財産

公有財産の取得処分に関する文書で重要なもの

公有財産の管理に関する文書




予算決算

歳入歳出予算及び決算に関する文書(財政課所管のもの)



予算(編成、執行)に関する文書(財政課所管以外のもの)


借入

公債及び借入金に関する文書で重要なもの





契約

契約等に関する文書で特に重要なもの

契約等に関する文書で重要なもの

契約等に関する文書で定例的なもの



統計調査

統計に関する文書で特に重要なもの

統計に関する文書で重要なもの

行政執行上必要な調査、統計、報告に関する文書



事務

市長、副市長及び教育長の事務引継に関する文書

事務改善に関する文書


部課長等の事務引継書


許認可

許可、認可その他行政処分に関する文書で特に重要なもの

許可、認可その他行政処分に関する文書で重要なもの

許可、認可その他行政処分に関する文書

許可、認可その他行政処分に関する文書で軽易なもの


儀式表彰

儀式表彰に関する文書で重要なもの

儀式表彰に関する文書




計画

市の基本的な計画に関する文書で特に重要なもの

市の基本的な計画に関する文書で重要なもの

主な行政事務の施策に関する文書(施策の方針、計画に関するもの)

一般行政事務の施策に関する文書(施策の実施に関するもの)


工事

工事の施工に関する文書で特に重要なもの(設計書等)

工事の施工に関する文書で重要なもの

工事に関する文書



通知

所轄行政庁の重要な令達、通知

申請、届出、通達、通知等に関する文書で重要なもの

申請、届出、通達、通知等に関する文書

申請、届出、通達、通知等に関する文書で軽易なもの


附属機関

審議会等の重要な諮問書、答申書

審議会等の諮問書、答申書




台帳

原簿、台帳等で重要なもの

原簿及び台帳




出納


金銭出納に関する重要な書類(会計課所管のもの)

金銭出納に関する文書(会計課所管以外のもの)

物品会計に関する文書



市税その他公租公課に関する文書

市税その他公租公課に関する文書で軽易なもの



市民


陳情書、要望書に関する文書で重要なもの

陳情・請願に関する文書



補助金


補助金に関する文書で重要なもの

補助金に関する文書

補助金に関する文書で軽易なもの


文書




照会、回答その他往復文書


文書





文書の収受、発送に関する文書

文書





一時限りで権利義務関係が終了する事柄に関する申請書、届出等

文書





一時限りの軽易な文書

文書





文書整理簿、庁用自動車使用簿運転日誌等統一様式により処理する軽易な帳票等

監査


監査に関する文書で重要なもの

監査に関する文書

監査に関する文書で軽易なもの


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(平22訓令3・全改)

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(令3訓令13・全改)

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(令元訓令25・全改)

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(平29訓令5・全改)

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(平22訓令3・追加)

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(平22訓令3・追加、令4訓令11・一部改正)

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(平22訓令3・旧様式第17号繰上)

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桜川市文書管理規程

平成17年10月1日 訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第4号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成22年3月2日 訓令第3号
平成23年2月7日 訓令第1号
平成24年3月30日 訓令第6号
平成26年2月24日 訓令第2号
平成28年4月1日 訓令第13号
平成29年6月1日 訓令第5号
令和元年10月3日 訓令第25号
令和2年11月6日 訓令第17号
令和3年3月18日 訓令第13号
令和4年2月28日 訓令第1号
令和4年3月29日 訓令第11号