○桜川市公文例規程
平成17年10月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市における公文の種類、書式及び形式に関し必要な事項を定めるものとする。
(公文の用紙規格及び公文記述の原則)
第2条 公文の作成に当たっては、日本工業規格A列4判の企画の用紙を用いることを原則とする。
2 公文は、次に掲げるものを除くほか、左横書きとする。
(1) 法令の規定により、様式を縦書きと定めているもの
(2) 他の官公署が、様式を縦書きと定めているもの
(3) 表彰状、感謝状、祝辞、弔辞その他慣習上横書きでは不適当と思われるもの
(4) その他総務課長が特に縦書きを適当と認めたもの
3 公文の作成に当たって用いる漢字、仮名遣い等は、次の各号のとおりとし、その表現は、正確かつ簡明に行い用字は読みやすく、かつ、容易に消失しない方法を用いて記載しなければならない。
(1) 常用漢字表(平成22年内閣告示第2号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 公用文における漢字使用等について(平成22年内閣訓令第1号)
(5) 法令における漢字使用等について(平成22年11月30日内閣法制局長官発)
(6) 外来語の表記(平成3年内閣告示第2号)
(令4訓令1・一部改正)
(公文の種類)
第3条 公文は、令達文書と一般文書とに分ける。
(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定に基づき制定するもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定に基づき制定するもの
(3) 告示 法令の規定及び職務上の権限に基づく処分又は決定を公示するもの
(4) 公告 告示以外で一定の事項を公示するもの
(5) 指令 特定の者に対し、法令の規定又は職務上の権限に基づき、許可、認可、命令等の処分を内容とするもの
(6) 訓令 所属の機関に対して命令するもので、公示するもの
(7) 訓 所属の機関に対して命令するもので、公示しないもの及び所属の職員に対して命令するもの
(8) 諮問 法令の規定に基づき、公の機関又は団体に対しその意見(答申)を求めるもの
3 一般文書は、令達文書以外の文書とする。
(公文用例)
第4条 公文の用例は、別表に掲げるとおりとする。
附則
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第13号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現に第1条の規定による改正前の桜川市文書管理規程第33条の規定により保存されている永年保存文書は、改正後の桜川市文書管理規程同条の30年保存文書とみなす。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
(平28訓令13・令4訓令11・一部改正)