○桜川市教育委員会公印規則
平成17年10月1日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関における公印に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、書体、ひな形、寸法及び保管者は、別表のとおりとする。
(公印の告示)
第3条 公印を作成し、又は改刻したときは、印影及び使用の開始期日を、廃棄したときは、廃棄の期日を告示するものとする。
(平18教委規則6・一部改正)
(保管の方法)
第4条 公印は、厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅ろうな容器に納めて、これに錠を施さなければならない。
2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。
(公印の作成、改刻及び廃棄の申請)
第5条 公印の保管者は、公印を作成し、又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印作成・改刻・廃棄申請書(様式第1号)を教育長に提出し、その承認を受けなければならない。
(平18教委規則6・一部改正)
(公印台帳)
第6条 保管者は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。
(公印の事故)
第7条 公印の保管者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(公印の使用)
第8条 公印を使用するときは、当該公印の保管者に決裁文書を提示し、その承認を受けなければならない。
(公印の刷込み)
第9条 公印は、特に必要があると認められるときは証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て教育長に公印刷込み承認願(様式第3号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印取扱いに準じ、学校教育課長が保管するものとする。
(平20教委規則5・追加)
(電算組織による印影の出力)
第10条 電算組織を利用して証明又は通知等の事務を行うときは、当該電算組織に記録した公印の印影を出力することによって、公印の押印に代えることができる。
3 電算組織に記録した公印の使用を廃止したときは、公印保管者を経て教育長に報告しなければならない。
4 第1項に規定する処理をするときは、当該処理に係る電算業務管理責任者は、印影の改ざんその他不正な使用を防止するため、電算組織に記録した公印の印影を適正に管理しなければならない。
5 電算組織に記録した公印の印影の事故については、第7条の規定による公印の事故の処理の例による。
(平20教委規則5・追加)
附則
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年教委規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年教委規則第7号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この規則による改正後の桜川市教育委員会公印規則別表の規定は適用せず、改正前の桜川市教育委員会公印規則別表の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条中「桜川市教育長印」及び「桜川市教育長職務代理者印」の改正規定については平成27年4月1日から適用する。
附則(令和3年教委規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令2教委規則2・全改)
1 公印の形状、寸法等
ひな形番号 | 公印の種類 | 書体 | 寸法 | 保管者 |
1 | 桜川市教育委員会印 | てん書 | 45ミリメートル平方 | 学校教育課長 |
2 | 桜川市教育委員会印 | てん書 | 27ミリメートル平方 | 学校教育課長 |
3 | 桜川市教育委員会教育長印 | てん書 | 21ミリメートル平方 | 学校教育課長 |
4 | 桜川市教育委員会教育長職務代理者印 | てん書 | 21ミリメートル平方 | 学校教育課長 |
5 | 桜川市立学校印 | てん書 | 36ミリメートル平方 | 当該学校長 |
6 | 桜川市立学校長印 | てん書 | 21ミリメートル平方 | 当該学校長 |
7 | 桜川市立学校長職務代理者印 | てん書 | 21ミリメートル平方 | 当該学校長 |
8 | 学校以外の教育機関の印 | てん書 | 36ミリメートル平方 | 当該教育機関の長 |
9 | 学校以外の教育機関の長の印 | てん書 | 21ミリメートル平方 | 当該教育機関の長 |
2 公印ひな形
(1) 桜川市教育委員会印 45ミリ (2) 桜川市教育委員会印 27ミリ | (3) 桜川市教育委員会教育長印 |
(4) 桜川市教育委員会教育長職務代理者印 | (5) 桜川市立学校印 |
(6) 桜川市立学校長印 | (7) 桜川市立学校長職務代理者印 |
(8) 学校以外の教育機関の印 | (9) 学校以外の教育機関の長の印 |
(平18教委規則6・令4教委規則3・一部改正)
(平18教委規則6・一部改正)
(令3教委規則1・全改)
(令3教委規則1・全改)