○桜川市職員服務規程

平成17年10月1日

訓令第21号

(趣旨)

第1条 市における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(願、届等の提出手続)

第3条 この訓令又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて市長あてとし、所属課長を経由して人事主管課長に提出しなければならない。

(履歴書の提出等)

第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。

2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。

(記名章)

第4条の2 職員は、勤務時間中、次に掲げる場合に記名章(様式第1号)を直用する。

(1) 市の庁舎、出先機関、施設等の構内にあたる場所

(2) 前号のほか公務の執行上特に必要な場合

2 記名章は、胸部その他見やすい位置に着用しなければならない。

(記章)

第4条の3 職員は、勤務時間中、記章(様式第1号の2)を上着の左えり部又は左胸部に着用しなければならない。ただし、貸与を受けた被服を着用するとき、その他市長が特に必要がないと認める場合にはこの限りでない。

2 記章は、職員に貸与するものとする。

3 職員は、記章を紛失し、又はき損したときは、速やかに職員記章紛失・き損届(様式第1号の3)を提出し、再貸与を受けなければならない。

4 前項の場合においては、その実費を弁償しなければならない。

5 職員がその身分を失ったときは、記章を返還しなければならない。ただし、死亡の場合は、所属長において返還の手続をとるものとする。

6 人事主管課長は、職員記章貸与台帳(様式第1号の4)を備えておかなければならない。

(平22訓令22・追加)

(身分証明書)

第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第2号)を携帯しなければならない。また、会計年度任用職員においても必要に応じ、携帯するものとする。

2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して人事主管課長に提出し、その訂正を受けなければならない。

(令2訓令7・一部改正)

(出勤、退庁等)

第6条 職員は、出勤し、若しくは退庁するとき、又は勤務時間の中途において取得した桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成17年桜川市規則第22号。以下「勤務時間規則」という。)第13条第1項ただし書の規定による年次休暇については、タイムレコーダーを用い、自らタイムカードの所定の欄にその時刻を記録しなければならない。

2 タイムカードは、人事主管課長が次に定めるところにより表示し、管理するものとする。ただし、桜川市行政組織規則(平成17年桜川市規則第2号)第4条第5条第1項に定める部に所属する施設等においては、当該施設等の長が管理する。

(4) 勤務時間条例第10条の規定による休日の代休日 代休

(5) 勤務時間条例第12条の規定による年次休暇 年休

(6) 勤務時間条例第13条の規定による療養休暇 療休

(7) 勤務時間条例第14条の規定による特別休暇 特休

(8) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇 介護

(9) 勤務時間条例第16条の規定による組合休暇 組休

(10) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この項において「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業 育休

(11) 育児休業法第9条の規定による部分休業 部休(承認された時間を付記する。)

(12) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第28条第2項又は桜川市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年桜川市条例第27号)第2条の規定による休職 休職

(13) 地公法第29条第1項の規定による停職 停職

(14) 上記以外で出勤しないとき 欠勤(欠勤届又は欠勤報告書に記載された日若しくは時間を付記する。)

3 職員は、公務の都合によりタイムカードに打刻できないときは、その理由について所属長の承認を得て、速やかに人事主管課長に報告しなければならない。ただし、出先機関においては、人事主管課長への報告は要しないものとする。

4 タイムレコーダーの設置されていない勤務箇所においては、タイムカードに代えて出勤簿(様式第3号)を用いるものとする。この場合において、第2項各号の規定は、出勤簿の表示について準用する。

5 前項の出勤簿は、当該勤務箇所の所属長が管理するものとする。

(遅刻、早退等の取扱い)

第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員が疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは、速やかに電話、電報、伝言等により所属課長に連絡しなければならない。

(欠勤の取扱い及び報告)

第7条の2 職員が、休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず、又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかったときは、欠勤とする。

2 職員は、欠勤するとき又は欠勤したときは、欠勤届(様式第4号)を所属課長に提出しなければならない。

3 所属課長は、職員が前項に定める手続をとらないで欠勤したときは、当該職員に代わって欠勤届を作成しなければならない。

4 所属課長は、欠勤した職員があった場合は、翌月5日までに欠勤報告書(様式第4号の2)により報告しなければならない。

(勤務時間中の離席)

第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(物品の整理保管)

第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(庁舎内外の清潔整理)

第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(時間外勤務命令等)

第11条 時間外命令権者は、職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、桜川市職員の給与に関する規則第16条に規定する時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿により行うものとする。

(令4訓令11・全改)

(出張の復命)

第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書(様式第6号)によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。

(私事旅行等の届出)

第12条の2 職員は、私事旅行又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは、私事旅行(転地療養)(様式第7号)を所属課長を経由し人事主管課長に提出しなければならない。ただし、休暇の承認(年次休暇を除く。)又は年次休暇請求の手続をとる際、休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合は、この限りでない。

(事務引継ぎ)

第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領・懸案事項等を記載した事務引継書(様式第8号)を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。

(平24訓令6・一部改正)

(職務専念義務の免除)

第13条の2 職員が、職務専念義務条例の規定に基づき、職務専念義務の免除(以下本条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は、職務専念義務免除願(様式第9号)によるものとする。ただし、2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は、書面によらないことができる。

(営利企業等従事許可の手続)

第14条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地公法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下この条において同じ。)は、地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は、営利企業等従事許可願(様式第10号)を提出しなければならない。

2 職員は、前項により許可されたときは営利企業等従事許可証(様式第10号の2)の交付を受け、営利企業等従事許可(離職)台帳(様式第10号の3)により登録されるものとする。

3 職員は、営利企業等に従事することをやめたときは、速やかに営利企業等離職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(平18訓令1・令2訓令7・令4訓令20・一部改正)

(団体等兼離職の手続)

第14条の2 職員は、前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員、他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は、団体等兼(離)職届(様式第10号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第14条の3 職員が、地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号。以下本条において「地公労法」という。)附則第4項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務に専ら従事するため許可(以下本条において「専従許可」という。)を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは、その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下本条において「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下本条において「専従休職者」という。)は、前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において、地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で、引き続き有効期間の更新を受けようとするときは、あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第11号)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は、前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は、地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には、その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が、有効期間の満了前において復職しようとするときは、あらかじめ専従復職願(様式第12号)を提出しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属課長は、職員に重大な事故(交通事故にあってはすべての事故)が生じたときは、速やかにその旨を人事主管部課長を経て市長に報告しなければならない。

(火気取締り)

第16条 庁舎管理主管課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚気するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。

(鍵の取扱い)

第17条 庁舎管理主管課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。

(重要書類の保管及び表示)

第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(非常心得)

第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。

(日直)

第21条 日直の勤務時間は次のとおりとする。

市の休日にあっては、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(当直命令)

第22条 庁舎管理主管部長又は各施設の長は、あらかじめ当直員を定め、書面により市庁舎及び支所庁舎にあっては所属長を通じ、市庁舎及び支所庁舎以外の施設にあっては直接当該職員に通知するものとする。

2 当直員を命じられた職員が、やむを得ない事由によりその日に勤務できないときは、原則として同一期間内に命じられた当直員のなかで相互に勤務日を交替するものとする。この場合において、交替した職員は、その旨を庁舎管理主管課長又は当該施設長(以下「庁舎管理主管課長等」という。)に報告しなければならない。

(日直者の職務)

第23条 日直者は、日直時間中次に規定する事項を処理するものとする。

(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。

(2) 文書等の収受及び保管に関すること。

(3) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。

(4) その他庁舎管理主管課長等が特に命じた事項

(日直の引継ぎ)

第24条 日直員は、次に掲げる簿冊等を前の日直者又は庁舎管理主管課長等から引き継ぎ、日直勤務終了後、主管課又は次の日直者に引き継ぐものとする。

(1) 日直日誌(様式第14号)

(2) 時間外庁舎出入簿(様式第15号)

(3) 鍵受渡簿

(会計年度任用職員の服務)

第25条 会計年度任用職員の服務については、市長が別に定める。

(令2訓令7・一部改正)

(その他)

第26条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年10月1日から適用する。

(平成19年訓令第12号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年訓令第6号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第7号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第20号)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

(平22訓令22・追加)

画像

(令3訓令13・全改)

画像

(平22訓令22・追加、令4訓令11・一部改正)

画像

画像

画像画像

(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

画像

(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

画像

様式第5号 削除

(令4訓令11)

(令3訓令13・全改、令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

(平18訓令1・全改、平19訓令12・令4訓令11・一部改正)

画像

(平18訓令1・全改、平19訓令12・令4訓令11・一部改正)

画像

(平18訓令1・追加)

画像

(平18訓令1・追加)

画像

(平19訓令12・令4訓令11・一部改正)

画像

(平19訓令12・令4訓令11・一部改正)

画像

様式第13号 削除

(令4訓令11)

(平24訓令6・令4訓令11・一部改正)

画像

(令4訓令11・一部改正)

画像

桜川市職員服務規程

平成17年10月1日 訓令第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第21号
平成18年2月3日 訓令第1号
平成19年3月16日 訓令第12号
平成22年10月13日 訓令第22号
平成24年3月30日 訓令第6号
令和2年3月31日 訓令第7号
令和3年3月18日 訓令第13号
令和4年3月29日 訓令第11号
令和4年12月16日 訓令第20号