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  • 【更新日】2025年8月29日
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桜川市不妊治療費助成金交付事業について

桜川市不妊治療費の助成

不妊治療に要する費用の一部を助成します。

対象となる治療、助成回数及び助成の限度額

治療内容 助成回数 助成の限度額

先進医療

・医療保険が適用される生殖補助医療と組み合わせて行った先進医療

(※初回治療開始時の妻の年齢が)

40歳未満・・・・・・・・通算6回まで

40歳以上43歳未満・・・・通算3回まで

※先進医療を単独で実施した場合、生殖補助医療を全額自己負担で実施した場合や一般不妊治療を併用した場合は対象外

1回の治療につき上限

5万円

保険適用外の生殖補助医療

・保険適用回数を超えて、4回目以降自費で実施した治療

(2026年4月1日以降に治療を開始した者)

(※初回治療開始時の妻の年齢が)

40歳以上43歳未満・・・最大2回の助成

1回の治療につき上限

10万円

※上記回数には、いままでの助成対象治療費の支給回数も含みます。

※出産した場合と死産に至った場合は、これまで受けた助成回数がリセットされます。(流産はリセットの対象とならない)

※1回の治療とは、治療計画を立てた日から妊娠判定に至るまでの一連の治療を指します。

※妻の年齢は、治療を開始した日(治療計画を立てた日)の年齢です。

助成対象者

以下の要件をすべて満たす方に助成します。

  • 「1回の治療」の初日から申請日までの間、夫又は妻のいずれか一方が市内に住所を有している方。
  • 生殖補助医療以外の治療法によっては妊娠の見込みがない又は極めて少ないと医師に診断された方。
  • 婚姻をしている方または事実上の婚姻関係と同様の事情にある方。
  • 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方。
  • 申請日において、本市の市税を滞納していない方。

申請方法

1回の治療が終了したら、次の(1)から(4)を持参し、申請期限内(治療終了日から1年以内)に健康推進課まで申請してください。

必要書類

(1)桜川市不妊治療費助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2)桜川市不妊治療費受診等証明書(様式第2号)
(3)領収書及び明細書
(4)戸籍上の夫婦であることを証明する書類(戸籍謄本)
(5)事実婚関係にある場合は、夫婦それぞれの戸籍謄本及び事実婚関係に関する申立書

※申請期限は治療終了日から1年以内となります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

健康推進課 健康づくりグループ

〒309-1292  桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3159(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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