桜川市では、全ての妊婦が安心して出産・子育てができるよう経済的な支援を図ることを目的として、
2回に分けて妊婦のための支援給付金を支給します。
妊婦のための支援給付.pdf [PDF形式/682.38KB]
支給額
1.妊婦給付認定後
5万円の支給
2.妊娠しているこどもの人数の届出後
妊娠しているこどもの人数 × 5万円
対象者
妊娠している方
1回目
〇 妊娠届出の際に妊婦給付認定の申請書をお渡しします。
2回目
〇 乳児全戸訪問時に胎児の数の届出書をお渡しします。
※ 出産予定日の8週間前の日から申請することも可能です。申請をされたい方はご相談ください。
申請時期
1.妊婦給付認定申請
医療機関において妊娠が確認された後から
2.妊娠しているこどもの人数の届出
赤ちゃん訪問時(生後4か月頃まで)
提出物
(1)妊婦本人の身分証明書の写し(運転免許証、マイナンバーカード等)
(2)妊婦本人名義の通帳またはキャッシュカードの写し(口座名義人と口座番号の記載があるもの)