• 【ID】P-437
  • 【更新日】2025年7月1日
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精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神の疾患により日常生活や社会生活に制約のある方が福祉サービスなどを利用するために必要な手帳で、茨城県が交付しています。障害の程度により、1級から3級までの等級があります。

精神障害者保健福祉手帳とは(茨城県Webサイト)

対象者

精神疾患を有する方のうち、精神障害のため日常生活または社会生活への制約がある方

申請について

  • 手帳の有効期間は2 年間で、更新が必要です。※有効期限が終了する3か月前から、更新の手続きができます。
  • 申請時に必要なもの
    ・ 障害者手帳交付申請書
    ・精神障害者保健福祉手帳用診断書(初診日から6カ月を経過した日以降のもの)又は精神障害を理由に障害年金を受けていることを証する書類(年金証書、直近の年金振込通知書又は支払通知書等) 
    ・写真(1年以内に撮影した証明用写真 縦4cm 横3cmのもの1枚) 
    ・ 照会同意書
  • 精神障害者保健福祉手帳用診断書で精神障害者保健福祉手帳を申請する場合、自立支援医療費用診断書(精神通院)を省略して自立支援医療(精神通院)を同時申請することができる場合があります。

申請窓口

社会福祉課 障がい者支援グループ   0296-75-3126(直通)
総合窓口課(大和庁舎・真壁庁舎) 0296-58-5111(代表)

このページの内容に関するお問い合わせ先

社会福祉課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階

電話番号:0296-75-3126(直通)

ファクス番号:0296-75-4690

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