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  • 【更新日】2025年9月4日
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【令和7年10月から令和8年3月分】小学生児童に係る学校給食費の無償化について

桜川市では、物価高騰等の影響を受けている子育て世帯の支援として、令和7年10月から令和8年3月までの6か月間分について、臨時的に市立小学校及び義務教育学校前期課程(1~6年生)の児童の給食費を無償といたします。
この期間中に提供する学校給食につきましては、市が費用を負担し、これまでと同様に栄養バランスの取れた安心安全な給食を提供いたします。

学校給食費を無償とする対象者

桜川市立小学校及び義務教育学校前期課程(1~6年生)の児童

学校給食費を無償とする期間

令和7年10月1日から令和8年3月31日までの6か月間、給食費の徴収は行いません。
(月額3,900円×6か月分)

無償化に伴う手続き方法

・桜川市内在住の保護者の方の手続きはございません。

・桜川市外に住民登録がある保護者の方も無償化に伴う手続きはございませんが、お住まいの市町村から学校給食費の助成金等の交付を受けている場合は、お住まいの市町村にお問い合わせください。

その他

・これまで桜川市では、第2子以降の小・中学生について学校給食費を免除としておりましたが、今回は臨時的に、小学生については第1子を含めて全員分を無償といたします。

このページの内容に関するお問い合わせ先

学校給食センター

〒309-1242 桜川市羽田1008番地

電話番号:0296-58-8310

ファクス番号:0296-58-5505

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