■ 情報公開制度とは? |
市が持っている行政文書を、開示請求により公開する制度です。
桜川市情報公開条例では・・・
「市民の知る権利を尊重し、行政文書の開示を請求する権利について必要な事項を定めること等により、市政の諸活動を説明する責務が全うされるとともに、市政への市民参加を促進し、公正で開かれた市政を一層推進することを目的とする。」としています。
■ 情報公開制度を実施する機関は? |
市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会の8機関です。 |
■ 開示請求のできる行政文書とは? |
情報公開制度を実施する機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面及び電磁的記録から出力又は採録したもので、職員が組織的に用いているものを対象としています。
【注】
請求された情報は、原則、公開となっていますが、個人に関する情報や法令等の定めにより公にすることができない情報等は、公開できない場合があります。
■ 開示請求をできる人は? |
桜川市民だけでなく、どなたでも請求することができます。
■ 開示請求の方法など |
1 開示請求の方法
(1)「行政文書開示請求書」に必要事項をを記入のうえ総務課へ提出(郵送でも可)してください。
※行政文書開示請求書は、下記「関連ファイルダウンロード」から取得することができます。
(2)原則、15日以内に公開するかどうかの決定を行います。
2 開示の方法
(1)閲覧又は写しの交付により行います。
3 開示に係る費用
(1)閲覧の場合は、無料です。
(2)公開された文書をコピーする場合の費用や郵送料などは、請求した人の実費負担となります。
A3版まで単色(白黒)刷り 1枚10円、多色(カラー)刷り 1枚50円
行政文書開示請求書の提出や情報公開制度の相談は、総務部総務課(大和庁舎2階)です。 住所:〒309-1293 茨城県桜川市羽田1023番地 電話:0296-58-5111又は0296-75-3111 |
【情報公開制度の運用状況について】 |
平成17年度請求分・・・請求件数4件(開示4件、部分開示0件、非開示0件)
平成18年度請求分・・・請求件数8件(開示8件、部分開示0件、非開示0件)
平成19年度請求分・・・請求件数31件(開示18件、部分開示11件、文書不存在2件、非開示0件)
平成20年度請求分・・・請求件数10件(開示5件、部分開示2件、文書不存在3件、非開示0件)
平成21年度請求分・・・請求件数19件(開示12件、部分開示5件、不開示2件)
平成22年度請求分・・・請求件数27件(開示15件、部分開示6件、文書不存在3件) 請求者による取下げ:3件
平成23年度請求分・・・請求件数11件(開示6件、部分開示1件、不開示1件、文書不存在2件)請求者による取下げ:1件
平成24年度請求分・・・請求件数12件(開示8件、部分開示1件、文書不存在3件)
平成25年度請求分・・・請求件数22件(開示17件、部分開示4件、不開示2件)請求者による取下げ:1件
平成26年度請求分・・・請求件数20件(開示14件、部分開示5件、文書不存在1件)
平成27年度請求分・・・請求件数23件(開示10件、部分開示5件、不開示6件)請求者による取下げ:2件
平成28年度請求分・・・請求件数24件(開示5件、部分開示13件、不開示2件、文書不存在4件)
平成29年度請求分・・・請求件数28件(開示13件、部分開示9件、不開示4件、文書不存在1件)請求者による取下げ:1件
平成30年度請求分・・・請求件数36件(開示23件、部分開示16件、不開示3件)請求者による取下げ:1件
令和 元年度請求分・・・請求件数99件(開示35件、部分開示39件、不開示35件)請求者による取下げ:1件
令和 2年度請求分・・・請求件数90件(開示20件、部分開示42件、不開示28件)請求者による取下げ:1件
令和 3年度請求分・・・請求件数64件(開示16件、部分開示48件、不開示9件)請求者による取下げ:4件
令和 4年度請求分・・・請求件数67件(開示23件、部分開示44件、不開示5件)
令和 5年度請求分・・・請求件数111件(開示38件、部分開示90件、不開示17件)請求者による取下げ:1件
*請求書1件に複数の請求内容が記載されている場合、処理件数(開示・不開示等)は複数となります。