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桜川市指定管理者制度基本方針 PDFファイル/304KB
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I 桜川市指定管理者制度導入にあたっての方向性
1 導入目的・経緯
公の施設については、これまでは公共団体や公共的団体、地方公共団体が設立した出資団体等に管理運営を委託する方式に限られていいました。しかしながら、多様化・複雑 化する市民ニーズへ的確に対応するためには、民間事業者の能力やノウハウを幅広く活用することが有効と考えられ、平成15年6月に地方自治法が改正され「指定管理者制度」が創設されました。
現に管理運営を委託している施設については、法施行日(平成15年9月2日)から3年間の経過措置がとられており、遅くとも平成18年9月1日までに指定管理者制度に移行するか直営にするかしなければなりません。桜川市の指定管理者制度導入につきましては、各課の施設の概要調書により個々の施設管理状況の調査分析を行い、その結果に基づいて今後の方針を行財政改革推進本部及び行革推進部会で検討します。
「指定管理者制度」とは |
【これまでの制度:管理委託制度】
地方公共団体の管理権限の下で、具体的な管理の事務・業務を以下の管理委託者が執行する。
- 地方公共団体の出資法人のうち一定要件を満たすもの(1/2以上出資等)
- 公共団体(土地改良区等)
- 公共的団体(農協、自治会等)
【改正後:指定管理者制度】
地方公共団体の指定を受けた「指定管理者」が、管理を代行する。
- 指定管理者の範囲については特段の制約を設けず、議会の議決を経て指定
- 指定管理者も使用の許可を行うことが可能
- 地方公共団体が設置する文化センター等を株式会社等の民間事業者が行うことが可能に
II 桜川市指定管理者制度導入までのプロセス
指定管理者制度導入にあたっての合意が全庁的に醸成されることを前提に、施設の概要調書により個々の施設の管理状況の調査分析を各課で行い、その結果に基づいて今後の方針を各行革推進部会で検討します。
【制度導入のスケジュール】
議会での議決 (手続き条例)
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施設の調査及び選定・仕様書等作成
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議会での議決、(個別施設ごとの設置・管理条例)
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指定管理者の公募・選定
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議会での議決(指定管理者の議決)
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業務開始(指定管理者との協定書取り交し)
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指定管理者制度は公平性を保つために議会承認が必要となります。
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III 指定管理者制度により管理運営している施設(令和6年3月現在)
現在、指定管理者制度により運営している施設は次のとおりです。
施設名
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指定管理者
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施設所管課
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指定期間
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桜川市真壁特産品直売所
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真壁町直売組合
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農林課
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R3.4.1~R8.3.31
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桜川市岩瀬福祉センター
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桜川市社会福祉協議会
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社会福祉課
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R5.4.1~R10.3.31
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桜川市真壁福祉センター
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桜川市社会福祉協議会
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社会福祉課
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R5.4.1~R10.3.31
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桜川市加工施設
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大和食品加工技術研究会
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農林課
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R3.4.1~R8.3.31
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さくらがわ地域医療センター
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医療法人 隆仁会
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健康推進課
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H30.10.1~R20.3.31
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◎指定管理者制度の基本的な考え方
指定管理者制度が公の施設の機能を十分に発揮するのに最適な手法であるか等を、総合的に検証したうえで、この制度が有効に活用できると判断した施設は、できるかぎり導入し、より高い効果があるように次の点に留意します。
- 社会経済情勢や多様化する市民のニーズに効果的に運営され、市民に対するサービスが向上するよう努めます。
- 施設の運営にかかる経費の削減が図られるよう努めます。
- 指定管理者による管理運営について、市が管理者の業務評価を行います。
- 市では制度導入後も設置者として、責任を果たします。
IV 現在公募している施設
現在募集している施設はございません。 |