後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から後期高齢者医療制度がスタートしました。
この制度は、75歳以上の方と、65歳以上75歳未満で一定の障害のある方が加入する公的医療保険制度です。
対象となる方(被保険者)
- 75歳以上の方
→75歳になられる方は、誕生日当日から対象となります。 - 65歳以上75歳未満で一定の障害※1をお持ちの方
→茨城県後期高齢者医療広域連合に申請し、認定を受けた日から対象となります。
(※1)一定の障害とは、次のとおりです。
- 障害年金 1級・2級
- 精神保健福祉手帳 1級・2級
- 療育手帳 Ⓐ又はA
- 身体障害者手帳 1級・2級・3級及び4級の一部※2
(※2)4級の一部の障害は、以下のとおりです。
- 音声・言語機能の著しい障害
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の下腿2分の1以上を欠く
- 一下肢の著しい障害(股関節又は膝関節の機能障害を除く)
被保険者証(保険証)について
令和6年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります
現行の紙の保険証の利用から、マイナ保険証(保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)の利用を基本とする仕組みに移行します。
ただし、令和6年12月2日以降も、お手持ちの保険証に記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)まではお使いいただけます。
有効期限までは廃棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日以降の対応について
令和6年12月2日以降、新規加入の被保険者には、「資格確認書」が交付され、医療機関を受診することができます。
※転居等で保険証の記載内容が変わった場合にも、「資格確認書」が交付されますので現行の保険証と差し替えて、ご利用ください。
詳細については、茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページをご覧ください。
自己負担割合
医療機関等の窓口での一部負担金の割合は、原則1割となりますが、一定以上の所得のある被保険者及びその方と同一世帯にいる被保険者は、現役並み所得者(窓口負担割合3割)を除き、窓口負担割合が2割になります。
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療制度では、被保険者全員が個人ごとに保険料を納付します。保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者ごとの所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で計算されます。(茨城県内は均一の保険料率となります。)
区分 | 令和6年度 | 令和7年度 | |
---|---|---|---|
賦課のもととなる金額が58万円以下の方 | 賦課のもととなる金額が58万円超の方 | 所得割率は賦課のもととなる金額によらず統一 | |
均等割額 | 47,500円 | 47,500円 | |
所得割率 | 9.00% | 9.66% | 9.66% |
賦課限度額(保険料の年間上限額)は、令和6年度は73万円(令和6年度に新たに75歳に到達する方は80万円)、令和7年度は80万円となります。
※令和4・5年度の後期高齢者医療保険料は均等割46,000円、所得割8.50%
保険料率・賦課限度額は、2年ごとに見直されます。
保険料率の見直しについての詳細は、茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページをご覧ください。
個人ごとの保険料の決め方
1年間の保険料額 (100円未満切捨て) |
= | 均等割額 | + | 所得割額 賦課のもととなる金額 ×所得割率 |
賦課のもととなる金額 = 総所得金額等 - 基礎控除額(前年の合計所得金額が2,400万円以下の場合43万円)
総所得金額等とは、前年の収入から必要経費(公的年金控除額や給与所得控除額など)を差引いたもので、社会保険料控除、配偶者控除などの各種所得控除前の金額です。なお、遺族年金や障害年金は、収入に含みません。
年度の途中で後期高齢者医療制度の対象になられた方は、資格取得月からの月割りで保険料額が計算されます。
保険料の軽減について
所得が低い方に対する軽減
世帯(被保険者と世帯主)の総所得金額等により、均等割額が7割・5割・2割軽減されます。
被用者保険元被扶養者に対する軽減
後期高齢者医療制度に加入する直前に「会社などの健康保険の被扶養者」であった方は、加入後2年間に限り均等割額が5割軽減され、所得割額の負担はありません。
国民健康保険・国民健康保険組合の加入者であった方は該当しません。
保険料の納め方
年金受給額が18万円以上の方は、特別徴収(年金天引き)でこの保険料を納めていただきます。
ただし、次のような場合は、普通徴収(納付書払い又は口座振替での納付)となります。
- 年金受給額が18万円未満の方
- 介護保険料とこの保険料の合計額が、特別徴収の対象となる年金受給額の2分の1を超える方
- 複数の年金を受給しているが、法令で特別徴収が優先される年金が前2項目のいずれかに該当する方
- 介護保険料が特別徴収されていない方
- 年度途中で後期高齢者医療の被保険者となられた方
上記のほか、保険料額に変更があった場合などにも、特別徴収が一旦中止となり、普通徴収に切り替わる場合があります。
特別徴収の方でも、申請により口座振替による納付に変更することができます。変更を希望される方は、お問い合わせください。
(これまでの納付状況により変更できない場合もあります。)
普通徴収(納付書での納付)となられた方へ
保険料の納付には、安全・安心な口座振替をぜひご利用ください。
口座振替のお申込みは、市内金融機関又は市役所窓口にて承ります。
(印鑑照合等がその場でできる金融機関での手続きがおすすめです。)
詳細は口座振替のページをご覧ください。
国保税等で既に口座振替を利用中であっても、新たに手続きが必要です。
お申し込みの翌々月ごろに口座振替を開始します。お早めの手続きをお願いいたします。
後期高齢者医療の給付
後期高齢者医療制度の給付には、療養の給付・入院時食事療養費・入院時生活療養費・療養費・高額療養費・高額介護合算療養費・葬祭費等があります。
高額療養費
1ヵ月の自己負担額限度額を超える窓口負担をした場合、超えた分は高額療養費として支給されます。
入院時の食事代や差額ベッド代など、保険のきかない費用は対象外です。
所得区分 | 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
252,600円+(医療費-842,000円)×1% <多数回140,100円※1> |
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現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% <多数回93,000円※1> |
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現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% <多数回44,400円※1> |
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一般 | 18,000円 (年間上限144,000円※2) |
57,600円 <多数回44,400円※1> |
低所得者2※3 | 8,000円 | 24,600円 |
低所得者1※4 | 8,000円 | 15,000円 |
※1 直近の12か月で3月(回)以上、自己負担限度額を超えたときは、4月(回)目から自己負担限度額がさらに引き下げられます。
※2 外来年間合算:一般区分の方で、1年間の自己負担額が144,000円を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給されます。
※3 世帯の全員が、住民税非課税である場合。
※4 世帯の全員が、住民税非課税で、その世帯の所得が一定基準以下の場合。
申請方法
該当された方には、診療を受けた月の概ね3ヵ月あとに茨城県後期高齢者医療広域連合より申請書が届きますので、市役所窓口で申請してください。
2回目以降の該当のときには、申請は不要となります。通知が届いた後、自動的に前回指定の口座に振り込まれます。
高額介護合算療養費
世帯の被保険者に、後期高齢者医療と介護保険の両方の自己負担額があり、1年間(8月から翌年7月まで)の自己負担額を合計して、下記の限度額を500円以上超過した場合は、申請により超えた分が高額介護合算療養費として支給されます。
自己負担額は、入院時の食事代や保険がきかない差額ベッド代などは含まず、高額療養費や高額介護(予防)サービス費が支給された場合は、その額を差し引いた額になります。
所得区分 | 後期高齢者医療制度 +介護保険の限度額 |
現役並み所得者3 (課税所得690万円以上) |
2,120,000円 |
現役並み所得者2 (課税所得380万円以上) |
1,410,000円 |
現役並み所得者1 (課税所得145万円以上) |
670,000円 |
一般 | 560,000円 |
低所得者2 | 310,000円 |
低所得者1 | 190,000円 |
申請方法
該当された方には、3月頃に茨城県後期高齢者医療広域連合から申請書が届きますので、市役所窓口で申請してください。
高額療養費と違い該当する年ごとに申請が必要ですのでご注意ください。
葬祭費
被保険者が亡くなられたとき、葬祭を行った方に葬祭費(5万円)が申請により支給されます。
申請方法
下記のものをご用意いただき、市役所窓口で申請してください。
- 亡くなられた方の被保険者証
- 会葬礼状、又は葬祭代の領収書
- 葬祭を行った方の銀行口座が分かるもの(通帳等)
- 印鑑(訂正の際に使います)
交通事故など第三者の行為によりけがや病気になったとき
交通事故など第三者の行為によりけがや病気になった場合、後期高齢者医療制度で医療費を立て替え、あとで加害者に請求します。
このような場合は、すみやかに国保年金課で「第三者行為による被害届」の手続きをしてください。
この制度の窓口
後期高齢者制度に関する各種申請等の手続きは、市役所が窓口となって行います。
庁舎ごとの窓口は、下記のとおりです。
- 岩瀬庁舎 国保年金課
- 大和庁舎 大和庁舎総合窓口課
- 真壁庁舎 真壁庁舎総合窓口課
「第三者行為による被害届」については、岩瀬庁舎の国保年金課が窓口となりますのでご注意ください。
関連情報
詳細については、この制度の運営主体である茨城県後期高齢者医療広域連合公式ホームページでもご確認いただけます。