• 【ID】P-1463
  • 【更新日】2010年8月16日
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飼い主のマナーについて

飼い主のマナー向上をしましょう! 

犬や猫の飼い主のマナーが悪く、困っている人が増えています。
飼い主として最低限のマナーを守り、人と犬や猫の調和のとれた住みよい社会をつくりましょう。

◎ペットを飼い始める前に、次のことを確認してください。

 (1)毎日世話や散歩ができる人がいますか?
 (2)犬や猫は10年以上生きます。終生飼い続けられますか?
 (3)旅行や外出が制限されることを覚悟できますか?
 (4)飼育するスペースはありますか?
 (5)首輪、ケージや犬小屋、食器等の用意はできていますか?
 (6)避妊や去勢手術をしますか?
 (7)食費、予防接種等の経費は大丈夫ですか?
 (8)根気と愛情を持ってしつけができますか?
 (9)隣近所に迷惑をかけないように飼えますか?
 (10)家族全員が飼うことに賛成していますか?

 

 飼い方共通ルール

1.フン尿の後始末は、飼い主の責任です。外でむやみにフン尿をしないように、トイレのしつけや排泄場所の手入れなど行う必要があります。
2.もらい手のつかない不幸な命を生み出さないためにも、避妊・去勢手術をうけさせましょう。手術をすると性質がおとなしくなり、扱いやくなるなどメリットもあります。
3.飼っている動物と確認できるように首輪をつけましょう。また、迷子になった動物の発見を容易にするためにも、犬には鑑札を着け、猫やその他の動物には、名札やマイクロチップ等を着けましょう。
4.野良犬・猫のエサやり行為は、かわいそうな犬・猫を増やすだけだなく周囲の環境悪化につながりますので、一時的な感情でエサを与えるのはやめましょう。

 犬の飼い方
1.生後91日以上の犬は市役所に登録し、年に1度狂犬病予防接種を受けましょう。
2.リードで繋いで飼い、放し飼いはやめましょう。
 
猫の飼い方
1. 他所の所有地を荒らしたり、汚物等で汚さないよう、屋内飼育に勤めましょう。 
 

動物の遺棄や虐待は犯罪です

 動物は命あるものですので、一度飼ったら最後まで飼い続け、また、飼っている動物もその他の動物も傷つけることのないようにしましょう。

 『愛護動物』の虐待(みだりに殺したり傷つける行為やえさや水を与えずに衰弱させる行為)遺棄は動物の愛護及び管理に関する法律により、懲役罰金に処されます。

 遺棄や虐待が疑われる事例があった場合は、動物愛護センターや警察、最寄りの市役所にご相談ください。

令和2年6月1日から罰則が強化されています

愛護動物をみだりに殺したり、傷つけた者は、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金

愛護動物をみだりに虐待した者、遺棄した者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

このページの内容に関するお問い合わせ先

生活環境課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 2階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-75-3021

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