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  • 【更新日】2024年2月1日
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令和8年度のタクシー運賃助成事業について

タクシー運賃助成事業の概要

令和8年4月1日より令和8年度の「タクシー運賃助成事業」を開始します。
1枚500円のタクシー助成券を下記期間で申請された方に、対象者1人あたり80枚交付します

※下記期間内に申請できるのは、対象者1人1回までです。

<助成券の申請期間>
〇助成券の申請を令和8年2月1
日から令和9年1月31日の期間で受け付けます。
〇令和8年4月から使いたい方は令和8年3月13日までに申請してください
※令和7年度に申請された方も、新たに申請いただくことになります

<申請対象者>
〇市内在住で、75歳以上の方(令和8年度中に75歳になる方も含みます)
〇市内在住で、高校生を除く18歳以上から74歳以下の方で運転免許証を所持していない方※
※大型自動二輪、普通自動二輪、原動機付自転車の免許のみを所持している方は対象となります。

申請方法(1)か(2)のいずれかで申請

(1)電子申請による申請【おススメ】
1.下記のURLからタクシー運賃助成事業の電子申請のページにアクセスしてください。

https://logoform.jp/form/4knP/1350778

2.必要事項を入力し、身分証明書の画像データを添付して、送信してください。(使用できる身分証明書は下記を参照ください)
3.電子申請にて登録いただいたメールアドレスに送信完了のメールが届きます。
※令和7年度に申請された方も、新たに申請いただくことになります

(2)申請書(紙)による申請
ページ下部の関連書類からタクシー運賃助成事業のリーフレットをダウンロードの上、印刷ください、申請書に必要事項を記入いただき、身分証明書の写しを添付して、都市整備課へ郵送または都市整備課・各庁舎の総合窓口課まで持参ください。(使用できる身分証明書は下記を参照ください)
※令和7年度に申請された方も、新たに申請いただくことになります。
※申請書は大和庁舎都市整備課、岩瀬庁舎総合窓口課、真壁庁舎総合窓口課でも配布しております。

<使用できる身分証明書>
〇普通自動車運転免許(令和8年度中に75歳になる方および75歳以上の方)
〇運転経歴証明書〇大型自動二輪、普通自動二輪、原動機能付自転車の免許証(高校生を除く18歳以上74歳以下で運転免許を所持していない方)
〇マイナンバーカード(表面)〇パスポート〇介護保険証〇生活保護受給者証

申請後の流れ

申請内容を都市整備課で審査したのち、助成券と利用方法を記入した書類を送付します。
申請内容に不備がありましたら、お電話等でご連絡しますので、修正のご対応をお願いします。
ご不明な点がありましたら、都市整備課都市政策グループまでお問い合わせください。
※お手元に届くまで2週間程度の時間がかかりますので、予めご了承ください。

助成券の使用方法

タクシーを利用して移動される際に、乗降場所のいずれかが市内であれば、タクシー助成券を利用できます。

<助成券利用の流れ>
1.タクシー業者に乗降場所を連絡してください。(助成券を利用する場合、あらかじめタクシー事業者にお伝えしておくとスムーズになります)
2.目的地に着いたら、助成券を運転手さんにお渡しください。(料金500円毎に助成券が1枚利用可能となります)助成券裏に署名していただきます。

※例:タクシー料金が1,800円の場合、助成券を3枚渡して、残りの300円が現金でのお支払い金額となります。

使用上の注意点

1.桜川市とタクシー運賃助成事業について協定を結んでいるタクシー事業者が対象となります。協定を結んでいる事業者
〇有限会社内田タクシー(☎0296-55-0122)
〇岡田ハイヤー合資会社(☎0296-75-2009)

2.お釣りは出ません。500円未満の運賃に使うことはできません。

3.市外から市外への移動は助成券の利用対象外となりますので、ご注意ください。
※市内から市外または市外から市内への移動については、助成券の使用が可能です。

4.申請された本人しか使用できません利用時に本人確認を求めることがあります。
5.助成券を紛失した場合の再発行はできません
6.  1乗車につき使用できるの助成券は10枚です。

7.  降車時に使用済み助成券に署名していいただきます。

8.  令和7年度のタクシー運賃助成券(水色)につきましては、令和8年3月31日を過ぎると利用できなくなります。

このページの内容に関するお問い合わせ先

都市整備課 都市政策グループ

〒309-1293  桜川市羽田1023番地 大和庁舎 1階

電話番号:0296-58-5111(代表)

ファクス番号:0296-58-7456

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