タクシー運賃助成事業の概要
令和7年4月1日より令和7年度の「タクシー運賃助成事業」を開始します。
1枚500円のタクシー助成券を下記期間で申請された方に、1人あたり60枚交付します。
<助成券の申請期間>
〇助成券の申請を令和7年2月3日から令和8年2月13日の期間で受け付けます。
〇令和7年4月から使いたい方は令和7年3月14日までに申請してください
※令和6年度に申請された方も、新たに申請いただくことになります。
<申請対象者>
〇市内在住で、75歳以上の方(令和7年度中に75歳になる方も含みます)
〇市内在住で、高校生を除く18歳以上から74歳以下の方で運転免許証を所持していない方※
※大型自動二輪、普通自動二輪、原動機付自転車の免許のみを所持している方は対象となります。
申請方法(1)か(2)のいずれかで申請
(1)電子申請による申請【おススメ】
1.下記のURLからタクシー運賃助成事業の電子申請のページにアクセスしてください。
タクシー運賃助成事業URL
2.必要事項を入力し、身分証明書の画像データを添付して、送信してください。(使用できる身分証明書は下記を参照ください)
3.電子申請にて登録いただいたメールアドレスに送信完了のメールが届きます。
※令和6年度に申請された方も、新たに申請いただくことになります。
(2)申請書(紙)による申請
ページ下部の関連書類からタクシー運賃助成事業のリーフレットをダウンロードの上、印刷ください、申請書に必要事項を記入いただき、身分証明書の写しを添付して、都市整備課へ郵送または都市整備課・各庁舎の総合窓口課まで持参ください。(使用できる身分証明書は下記を参照ください)
※令和6年度に申請された方も、新たに申請いただくことになります。
※申請書は大和庁舎都市整備課、岩瀬総合窓口課、真壁庁舎総合窓口課でも配布しております。
<使用できる身分証明書>
〇普通自動車運転免許(令和7年度中に75歳になる方および75歳以上の方)
〇運転経歴証明書〇大型自動二輪、普通自動二輪、原動機能付自転車の免許証(高校生を除く18歳以上74歳以下で運転免許を所持していない方)
〇マイナンバーカード(表面)〇パスポート〇介護保険証〇生活保護受給者証
申請後の流れ
申請内容を都市整備課で審査したのち、助成券と利用方法を記入した書類を送付します。
申請内容に不備がありましたら、お電話等でご連絡しますので、修正のご対応をお願いします。
ご不明な点がありましたら、都市整備課都市政策グループまでお問い合わせください。
※お手元に届くまで2週間程度の時間がかかりますので、予めご了承ください。
助成券の使用方法
タクシーを利用して移動される際に、乗降場所のいずれかが市内であれば、タクシー助成券を利用できます。
<助成券利用の流れ>
1.タクシー業者に乗降場所を連絡してください。(助成券を利用する場合、あらかじめタクシー事業者にお伝えしておくとスムーズになります)
2.目的地に着いたら、助成券を運転手さんにお渡しください。(料金500円毎に助成券が1枚利用可能となります)
※例:タクシー料金が1,800円の場合、助成券を3枚渡して、残りの300円が現金でのお支払い金額となります。
使用上の注意点
1.桜川市とタクシー運賃助成事業について協定を結んでいるタクシー事業者が対象となります。
協定を結んでいる事業者
〇有限会社内田タクシー(☎0296-55-0122)
〇岡田ハイヤー合資会社(☎0296-75-2009)
2.お釣りは出ません。500円未満の運賃に使うことはできません。
3.市外から市外への移動は助成券の利用対象外となりますので、ご注意ください。
※市内から市外または市外から市内への移動については、助成券の使用が可能です。
4.申請された本人しか使用できません。利用時に本人確認を求めることがあります。
5.助成券を紛失した場合の再発行はできません。
タクシー運賃助成券の使い方と注意点につきましては、タクシー運賃助成事業のリーフレットもご覧ください。
6.令和6年度のタクシー運賃助成券(ピンク色)につきましては、令和7年3月31日を過ぎると利用できなくなります。