• 【ID】P-8045
  • 【更新日】2022年9月16日
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新型コロナウイルス感染症に感染した国民健康保険被保険者に対する傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険に加入されている方が感染又は発熱等の症状があり感染が疑われたことにより仕事を欠勤し、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなくなった場合、傷病手当金の給付を行います。

対象となる方

桜川市の国民健康保険に加入されている方で、次の条件のすべてを満たす方

(1) 被用者であること(お勤め先から給与の支払を受けていること)
(2) 新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ、その療養のため労務に服することができず、給与等の全部又は一部の支払を受けることができなかった方

支給対象日数

新型コロナウイルス感染症に感染又は発熱等の症状があり感染が疑われ勤務することができなかった日から起算して3日を経過した日から勤務できなかった期間のうち、勤務を予定していた日

支給金額

給与の3分の2

(計算式)
傷病手当金の支給総額=1日当たりの支給額×支給対象日数

※ 1日当たりの支給額=直近の継続した3カ月間(感染した月を含む)の給与収入の合計額÷勤務日数×3分の2

適用期間

令和2年1月1日から令和5年3月31日の間で療養のため労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合は最長1年6カ月まで)

 

提出書類

・国民健康保険傷病手当金支給申請書 様式第1号
・国民健康保険傷病手当金支給申請書 様式第2号
・国民健康保険傷病手当金支給申請書 様式第3号
・国民健康保険傷病手当金支給申請書 様式第4号(様式第2号事業主記入欄の記載があれば提出不要)

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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