医療費助成について

医療福祉費支給制度(マル福)

医療保険を使って医療機関などをかかった場合、窓口で支払う自己負担分の費用を助成する制度です。この制度は、茨城県と市町村が一体となり助成している制度です。

 

対象となる医療費

医療保険が適用された病院、診療所、薬局などの費用

 

対象とならない医療費

健康診断、妊婦の定期検診、予防接種、薬の容器代、文書料などの保険診療外費用や、入院時の食事代、差額ベッド代など

 

幼稚園や学校等でけがをした場合の取り扱い

学校等(保育所含む)の管理下におけるケガなどは、学校等(保育所含む)で加入する日本スポーツ振興センター災害共済給付制度が優先となります。マル福と併用した場合は、市へ医療費の返還をしていただく場合があります。

 

対象者


小児 

対象者 期間 更新手続きの時期 所得制限額(注意)
【小児】
高校3年生相当までの、父母または扶養義務者の所得がマル福の所得制限額を超えない児童(中学生・高校生相当は入院のみ)
受給者証の色・・・ピンク色
出生の日から高校3年生相当の学年末(3月31日)まで 子の誕生月(1日生まれは誕生月の前月)
※ただし、小学校6年生は中学入学時
※更新該当者には誕生月の月末までに新しい受給者証を送付します。
父母の所得を比較し、高い方の所得が622万円未満(扶養1人につき38万円加算)、または扶養義務者の所得が1,000万円未満
【小児支援】
高校3年生相当までの、所得制限によりマル福を受けられない児童(入院・外来)、または中学校・高校生相当の児童(外来のみ)
受給者証の色・・・黄色
上記に同じ 上記に同じ 所得要件なし
※未申告の方は、申告後の交付となります

 


妊産婦

妊産婦マル福は、産科・婦人科を受診した場合に限定されます。妊産婦支援は、妊産婦マル福の所得制限となった方及び産科・ 婦人科以外を受診した場合の医療費を市独自の制度で助成します。

対象者 期間 更新手続きの時期 所得制限額(注意)
【妊産婦】
母子手帳の交付を受けた妊産婦のうち、本人、配偶者、扶養義務者の所得がマル福の所得制限額を超えない方
受給者証の色・・・白色
母子手帳の交付を受けた月の初日から出産(流産を含む)の翌月末日まで なし 本人、配偶者の所得を比較し、高い方の所得が622万円未満(扶養1人につき38万円加算)、および扶養義務者の所得が1,000万円未満
【妊産婦支援】
母子手帳の交付を受けた妊産婦及び所得制限でマル福を受けられない方
受給者証の色・・・黄色
上記に同じ なし 所得要件なし
※未申告の方は、申告後の交付となります。

 

重度心身障害者

対象者 期間 更新手続きの
時期
所得制限額(注意)

【重度心身障害者】

次のいずれかの状況にあって、本人及び扶養義務者の所得が所得制限額を超えない方
(1)身体障害者手帳の等級が1級、2級、または3級の内部障害の方
(2)療育手帳の判定がマルA若しくはA判定の方
(3)障害年金1級を受給している方
(4)身体障害者手帳の等級が3級で、かつ療育手帳の判定がBの方
(5)特別児童扶養手当1級の支給対象となる児童
(6)精神障害者福手帳の等級が1級の方  (7)身体障害者手帳4級かつIQ50以下(療育手帳B所持)の者
(8)身体障害者手帳4級かつ精神障害者保健福祉手帳2級の交付を受けた者
(9)精神障害者保健福祉手帳2級かつIQ50以下(療育手帳B所持)の者

受給者証の色・・・ピンク色

左記の障害の状態でなくなるまで 毎年6月下旬に一斉に更新を行います。
資格等の確認が取れた該当者には、受給者証を送付します。
本人の所得が512万9千円未満(扶養1人につき38万円加算)、および扶養義務者の所得が636万7千円未満(扶養1人で24万9千円、 2人目以降1人につき21万3千円加算)

【障害者支援】

(1)~(9)のいずれかに該当し、所得制限により、マル福を受けられなかった方

受給者証の色・・・黄色

上記に同じ 上記に同じ 所得要件なし
※未申告の方は、申告後の交付となります。


65歳以上74歳未満の方の受給条件

下記に該当する方は、「桜川市医療福祉費支給に関する条例(第2条5項、第3条)」及び「高齢者の医療の確保に関する法律(第50条2項)」により、後期高齢者医療保険への加入が必要です。

  • 国民年金法における障害年金1級の受給者
  • 身体障害者手帳1級~3級の該当者
  • 身体障害者手帳4級の音声または言語機能障害、下肢障害の1号、3号または4号該当者
  • 療育手帳AまたマルA該当者
  • その他知事協議により認定された障害者

(参考リンク)

〇桜川市医療福祉費支給に関する条例 https://www.city.sakuragawa.lg.jp/gyousei/reiki_int/reiki_honbun/r211RG00000277.html

〇高齢者の医療の確保に関する法律  https://laws.e-gov.go.jp/law/357AC0000000080

 

ひとり親家庭

対象者 期間 更新手続きの
時期
所得制限額(注意)

【ひとり親家庭】
次のいずれかの状況にあり、本人及び扶養義務者の所得が所得制限額を超えない方
(1) 離婚、死別などにより配偶者のない方で、18歳未満の児童、20歳未満の障害児または高校在学者を養育している方とその児童
(2) 父母のいない児童
(3) 父母のいない児童を養育している配偶者のない方
(4)配偶者が重度心身障害者マル福を受給している方とその養育されている児童


受給者証の色・・・ピンク色

児童が18歳になる年度末(3月31日)まで
(一定の障害をお持ちの児童、高校在学の場合などは20歳になるまで)
毎年6月下旬に一斉に更新を行います。
資格等の確認が取れた該当者には、受給者証を送付します。
母(父)、子それぞれの所得が301万6千円未満(扶養1人につき38万円加算)、および扶養義務者の所得が1,000万円未満

【ひとり親支援】 上記の要件に該当し、所得制限により、マル福を受けられなかった方


受給者証の色・・・黄色

上記に同じ 上記に同じ 所得要件なし
※未申告の方は、申告後の交付となります。

 

 

申請手続き

国保年金課及び各総合窓口課で受け付けております。
なお、申請が遅くなると、制度のご利用開始時期が遅れる場合がありますのでご注意ください。

申請に必要なもの(共通)


(1) 受給対象者の保険の資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(通知全体)等)

(2) 課税証明書(総所得金額、扶養人数、所得控除が記載されているもの)
  ※申請月または母子手帳交付月 : 1月~6月 ⇒ 前々年の所得証明書、7月~12月 ⇒ 前年の課税証明書

  <所得確認について>
   〇県内の市町村から転入の方⇒前住所地の市町村で交付される『受給者証交付状況証明書』をご持参ください                                                                                      

   〇県外の市町村から転入の方(桜川市以外で住民税課税の方)⇒マイナンバーを利用した所得照会により所得判定を行うことができます                              

   ※ただし、マイナンバーを利用した所得照会に同意いただけない場合や何らかの理由で照会ができない場合は課税証明書をご用意いただく必要があります。

(3) 委任状(別世帯の代理の方が申請する場合)

 

申請に必要なもの(対象者別)


〇重度心身障害者:障害の程度が確認できる書類 (身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、障害年金証書、療育手帳など)

〇ひとり親家庭 :母子家庭、父子家庭であることが確認できる書類 (母または父の戸籍抄本など)

〇妊産婦    :母子手帳

 

 

自己負担金 (重度心身障害者の自己負担はありません。)


外  来

 ひとつの病院につき、1日600円まで(ひと月2回まで負担。同じ病院へ3回以上行った場合、3回目以降は自己負担なし。)

入  院

 ひとつの病院につき、1日300円まで(ひと月上限3,000円)

調剤薬局

 自己負担なし

 

 

利用方法



県内の医療機関を受診した時

  病院や薬局などの窓口で、マイナ保険証等とマル福受給者証を提示してください。

  制度上の自己負担金のみ、お支払いただきます。(保険外費用については別途お支払ください)


県外の医療機関を受診した時 または 産科・婦人科以外の診療科を受診した場合(妊産婦マル福)

  病院や薬局などの窓口では受給者証の利用はできません。会計の際はマイナ保険証等を提示し、健康保険自己負担分をお支払いください。

 後日、償還払い申請により、健康保険自己負担分からマル福自己負担金を差し引いた金額を助成いたします。

 

償還払い申請方法
申請期間

下記期間内に申請が可能です。期間が過ぎると申請できませんので、お早めにお手続きください。

・受診した月の翌月以降 ・診療月から5年以内(例. 令和2年7月診療分 ⇒ 令和7年6月まで申請可)

持参するもの

・医療機関の領収書(同月分まとめて申請してください。コピー・レシート不可)
・口座番号などがわかるもの(通帳、キャッシュカードなど)
・医療福祉費受給者証(マル福)
・保険の資格がわかるもの(資格確認書等)
・支給決定通知書(加入する健康保険組合などから「高額療養費」や「附加給付金」の支給を受けた場合)

支払方法 口座振込
申請場所・日時 岩瀬庁舎・・・国保年金課
真壁庁舎・・・総合窓口課
大和庁舎・・・総合窓口課
※月曜日から金曜日 午前8時30分から午後5時15分まで(祝日・年末年始・閉庁日を除く)

 

<妊産婦マル福の利用方法(受給者証別)>

妊産婦マル福【白色の受給者証】の方
医療機関所在地 診療科 受診方法
茨城県内 産科・婦人科 自己負担金を支払って受診
※来庁は必要ありません
  産科・婦人科以外の診療科

窓口で、通常通りの保険負担割合でお支払いいただき、
後日下記のものを市役所に持参のうえ、償還払いの手続きをしてください。
・妊産婦支援医療福祉費支給申請書(A4緑色)…医療機関の証明があるもの
・領収書

※産科・婦人科の主治医の紹介状がある場合のみ、県内の産科・婦人科の受診方法と同様。

県外 すべての診療科 窓口で、通常通りの保険負担割合でお支払いいただき、
後日領収書を市役所に持参のうえ、償還払いの手続きをしてください。

※産科・婦人科の主治医の紹介状がある場合は、妊産婦支援医療福祉費支給申請書(A4緑色)を併せて提出してください。

 

妊産婦支援マル福【黄色の受給者証】の方
医療機関所在地 診療科 受診方法
県内・県外問わず すべての診療科 窓口で、通常通りの保険負担割合でお支払いいただき、
後日領収書を市役所に持参のうえ、償還払いの手続きをしてください。

 

届出が必要な事項

 

加入保険の内容が変わった

医療福祉費受給者証

新しく加入された保険資格がわかるもの(資格確認書、資格情報のお知らせ(通知全体)等)

住所、氏名、扶養義務者が変わった 医療福祉費受給者証
市外へ転出、または死亡 医療福祉費受給者証
重度心身障害者の認定内容が変わった

医療福祉費受給者証

障害の程度が確認できる書類 (身体障害者手帳、精神障害者福祉手帳、障害年金証書、療育手帳など)

ひとり親家庭ではなくなった(事実婚含む) 医療福祉費受給者証
流産、または死産 医療福祉費受給者証
受給者証を紛失した

来庁される方の本人確認できるもの(下記のいずれかをご持参ください)

〇顔写真付きの身分証明書1点(マイナンバーカード、運転免許証等)

〇顔写真なしの身分証明書2点(診察券、キャッシュカード等)

 

オンライン申請のご案内

 市役所へ来庁してのお手続きが難しい場合などは、下記リンクからオンライン申請によりお手続きください。

🔷医療福祉費受給資格等変更届

医療福祉費受給者証(マル福)の保険内容変更の手続きです。

【対象】社会保険から社会保険への変更(転職や保険組合の変更等)、国民健康保険から社会保険への変更(国民健康保険脱退)

https://logoform.jp/form/4knP/793353

🔷医療福祉費受給者証再交付申請書

紛失や汚損などにより、医療福祉費受給者証(マル福)の再発行を希望する場合の手続きです。

https://logoform.jp/form/4knP/815803

🔷医療福祉費受給者証交付状況証明書交付申請

桜川市から茨城県内の市町村へ転出された方が、転出先の市町村で引続きマル福を使用するための申請を行うことができます。

https://logoform.jp/form/4knP/1154094

🔷医療福祉費送付先変更届

医療福祉費支給制度(マル福)に係る書類の送付先変更を行うことができます。

https://logoform.jp/form/4knP/1238427

このページの内容に関するお問い合わせ先

国保年金課 後期・医療福祉グループ

〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第1庁舎 1階

電話番号:0296-75-3125(直通)

ファクス番号:0296-75-5672

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  • 【更新日】2025年10月24日
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