未熟児養育医療制度とは
身体の発育が未熟なまま出生し、医師が入院養育を必要と認めた乳児の入院中の医療費の自己負担金を、公費で負担する制度です。ただし、世帯の課税状況に応じて一部負担額があります。
対象者
以下のすべての条件を満たすお子さま
- 1歳未満であること
- 桜川市に住民登録があること
- 出生時の体重が2,000g以下、またはそれ以外で生活力が特に弱く、一定の症状を示すこと
給付内容
健康保険適用となる医療費、食事代が給付対象となります。健康保険適用外につきましては、給付対象外となりますのでご注意ください。
手続きの流れ
(1)必要書類を記入し、国保年金課へ提出する
申請は、必ずお子さまの入院中に行ってください。退院してからの申請はできません。
持ち物
- 養育医療給付申請書 ※1
- 養育医療意見書(指定医療機関の医師が作成したもの) ※2
- 世帯調書 ※3様式第2号 医師意見書 [PDF形式/112.47KB]
- 申請書及び意見書の情報提供についての同意書 ※4
- お子様の健康保険証(保険証が未発行の場合は資格証明書)
- 印鑑(スタンプ印不可)
※1 「申請者」は、保護者名を記入ください。また、「保険者」は,国保の方は市町村名、社保の方は組合名を記入ください。
※2 県内の指定医療機関は、こちらをご覧ください。県外の医療機関については、お問い合わせください。
※3 生計を同一にする家族全員について記入ください。また、申請を行うお子様も含めてご記入ください。
※4 健康推進課と情報共有させていただくための書類です。
(2)給付承認後、養育医療券が自宅に届く
申請後、10日程度を目安に市より送付致します。
(3)養育医療券を医療機関へ提示する
(4)自己負担金を納付する
退院後、市より自己負担金納付案内が自宅に届きますので期日までに納付を行ってください。