みなさんが共通の基礎年金を受けられるように、国が運営している制度です!
国民年金は、働く世代が出し合った保険料と税金を合わせて、老齢の世代に年金を支給して経済的に援助する、世代間の支え合いの制度です。
また、老後だけでなく、思わぬケガや病気で障害の状態になったとき、配偶者を亡くして遺族になったときにも年金が支給される制度です。
日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人はすべて国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかに加入しなければなりません。
学生の方もこの例外ではありません。
免除申請や学生納付特例の申請をしなかったり、保険料を納め忘れたりすると、在学中に事故や病気で障害が残っても障害基礎年金が受けられない場合があります。
また、将来受ける老齢基礎年金も減額されてしまいます。
このようなことが起きないように必ず手続きするようにしましょう。
自営業・農林漁業・学生等 | 国民年金 第1号被保険者 |
毎月の保険料は各個人で納める必要があります。 | ||
会社員(厚生年金保険)・公務員(共済組合) | 国民年金 第2号被保険者 |
毎月の保険料は給料から引かれます。 | ||
会社員や公務員に扶養されている配偶者 | 国民年金 第3号被保険者 |
第3号被保険者該当届出書を出せば、保険料を納める必要がなくなります。 |
60歳以上の人も任意加入できます!
60歳になるまでの間に年金を受けられる資格期間を満たすことのできなかった人が不足期間を満たすために加入したり、すでに受給資格を満たしている人が年金額を増やして満額の年金に近づけたりするために加入することができます。
次のような方は、希望すれば加入できます。
・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人。(「老齢基礎年金」を受けていない人)
・海外に住んでいる日本人。(20歳以上65歳未満の人)
・60歳未満の人で、厚生年金や共済年金の「老齢(退職)年金」を受けている人。
・昭和40年4月1日以前に生まれた人で、老齢基礎年金の受給資格を満たしていない人は、任意加入の特例として、65歳以上70歳未満まで加入することができます。
・平成20年4月1日より、任意加入被保険者については口座振替による保険料納付が原則となります。任意加入の申出をする方は、口座振替納付を希望する旨又は口座振替納付によらない正当な事由に該当する旨の申出をしてください。
※年金に関する申請は、大和庁舎総合窓口課・真壁庁舎総合窓口課でも受け付けいたします。