よくある質問集 【子育て・教育】
こどもの福祉
- 質問
- 現在他市で児童手当を受給しています。単身赴任で桜川市に転入を予定していますが、子どもは他市に引き続き在住予定です。必要な手続きについて教えて下さい。
- 回答
まず、受給者本人が転入のご予定とのことですので、
(1)現在お住まいの市町村にて消滅届を提出(併せてご両親それぞれについて児童手当用の所得証明書を取得してください{ただし、配偶者が受給者の扶養に入られている場合は、配偶者の所得証明書の添付を省略することができます})。
(2)桜川市にて認定請求(単身赴任等でお子さんと別居される場合、手続きの際、別居監護申立書を添付していただく必要があります)。
以上の手続きが必要です。
加えて、お子さんが他市在住の場合、お子さんの住所地の住民票謄本が必要になりますので、(1)の手続きをされる際に併せてご請求いただき、(2)の手続きをされる際に別居監護申立書とともにご提出下さい。
このページの内容に関するお問い合わせ先
- 児童福祉課 保育グループ
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〒309-1292 桜川市岩瀬64番地2 岩瀬第2庁舎 1階
電話番号:0296-75-3156(直通)
ファクス番号:0296-75-4690