○桜川市下水道事業の契約等に関する規則

令和2年10月1日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第21条の15の規定に基づき、桜川市下水道事業の業務に係る入札保証金及び契約保証金の率又は額その他契約に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 桜川市下水道事業の業務に係る契約に関しては、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)及び桜川市建設工事執行規則(平成17年桜川市規則第42号)の規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

桜川市下水道事業の契約等に関する規則

令和2年10月1日 規則第39号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 水道事業/第5節 下水道
沿革情報
令和2年10月1日 規則第39号