○桜川市建設工事等入札参加業者選考規程

平成17年10月1日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市が発注する建設工事等(以下「工事」という。)の一般競争入札、指名競争入札又は随意契約に参加する業者の選考について、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号)第122条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選考)

第2条 指名競争入札により工事請負契約を締結する場合において入札参加指名業者(以下「指名業者」という。)を選定するとき、又は随意契約により工事請負契約を締結する場合において契約の相手方を選定するときは、桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号。以下「審査規程」という。)に基づく入札参加資格審査を経た業者(以下「業者」という。)で、当該工事の請負に付する金額に応じた発注標準金額に対応する格付等級(以下「標準格付等級」という。)であるもののうちから、次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 信用度

(2) 工事成績

(3) 手持工事の状況

(4) 当該工事に係る地理的条件

(5) 技術者の状況と当該工事についての技術的適性

2 前項の規定にかからわず、工事の状況等に照らし必要があるときは、標準格付等級の上位又は直近下位の業者のうちから選定することができる。

3 特に緊急を要する工事、高度若しくは特殊な技術を要する工事又は軽微な小修繕工事については、前2項の規定にかかわらず指名業者又は契約の相手方を選定することができる。

(一般競争入札の参加資格要件及び決定)

第3条 一般競争入札に当たり、一般競争入札の参加資格要件及び決定については、桜川市一般競争入札実施要領(平成17年桜川市訓令第30号)第3条から第5条までの規定を準用する。

(推薦による業者の選定)

第4条 桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会(以下「選考委員会」という。)はあらかじめ工事主管課長に「指名業者推薦書」(様式第1号)を提出させ、内容審査のうえ業者を選定するものとする。

2 前項の規定により工事主管課長が推薦できる指名業者数は、桜川市建設工事等入札参加資格審査基準要項(平成17年桜川市訓令第31号。以下「審査基準要項」という。)別表第2に示す指名業者数とする。ただし、特別な事由がある場合にはこの限りではない。

(指名業者数及び等級格付)

第5条 指名することのできる業者の等級格付及び数は、審査基準要項別表第2を基準とする。

2 災害復旧等のため緊急又は短期間に完成させる工事、特定の機械又は技術を必要とする工事その他特に必要と認められる工事並びに等級区分の定めなき工事等については、前項の規定にかかわらず、入札参加有資格業者のうちから選定し、又は決定することができる。

(指名業者の決定)

第6条 指名業者は、選考委員会が決定する。

(選考結果の報告)

第7条 桜川市建設工事等入札参加業者選考委員会規程(平成17年桜川市訓令第33号)第5条に基づく選考結果の報告は、指名業者一覧表(様式第2号)によって行うものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、選考に必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年告示第14号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年告示第32号)

この告示は、平成19年5月1日から施行する。

(平成24年告示第28号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第35号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示35・全改、令4告示47・一部改正)

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(平19告示14・平20告示32・平24告示28・一部改正)

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桜川市建設工事等入札参加業者選考規程

平成17年10月1日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 告示第8号
平成19年3月16日 告示第14号
平成20年4月25日 告示第32号
平成24年3月30日 告示第28号
令和3年3月18日 告示第35号
令和4年3月29日 告示第47号