○桜川市建設工事等入札参加資格審査基準要項

平成17年10月1日

訓令第31号

(趣旨)

第1条 この訓令は、桜川市建設工事等入札参加資格審査規程(平成17年桜川市告示第7号。以下「審査規程」という。)に定めるもののほか、桜川市が発注する建設工事等の一般競争入札、指名競争入札及び随意契約に参加することができる資格を得ようとする業者(以下「入札参加希望業者」という。)の資格審査及び等級格付の決定について必要な基準を定めるものとする。

(客観的点数の算定)

第2条 客観的点数は、管轄行政庁が行った建設業者の経営に関する事項の審査結果の総合評点を用いるものとする。

(主観点数の算定)

第3条 審査規程第8条に定める主観点数の算定は、次の各号に定める点数を合算した数値とする。

(1) 工事成績等に関する数値 次の表のとおりとする。

項目

数値

審査の直前2年度における桜川市建設工事成績評定規程(平成17年桜川市訓令第38号)第5条第1項の建設工事成績表による工事種別ごとの採点(完成した工事が2以上あるときは、その平均点。その値に小数点部分があるときはこれを切り捨てた数値。以下「工事成績の平均点」という。)とし、右欄により算定した点数とする。この場合において、建設共同企業体(以下「JV」という。)が完成した工事の点数は、当該JVの各構成員の数値として取り扱うものとする。

(工事成績の平均点-65)×10

工事成績の平均点は、審査の直前2年度の工事を工事の種別ごとに平均したものとする。ただし、工事成績が1年度のみのときは、他の1年には65点を与えるものとする。

桜川市との災害協定の締結状況及び審査の直前2年度における災害に係る応急活動実績

1 桜川市と災害協定を締結している建設業組合等の会員に10点

2 審査の直前2年度において、桜川市との災害協定に基づき実際に災害に係る応急活動を行った者に、次式により算出する数値を加算する。

応急活動実績回数×5点

(2) 件数に関する数値 過去2年間の工事件数を業種ごとに次の表に当てはめた数値とし、この場合において、建設共同企業体(以下「JV」という。)が完成した工事の件数は、当該JVの各構成員の件数として取り扱うものとする。

配点

土木

建築

電気

ほ装・水道

10点

1~5

1

1~3

1~7

1~3

20点

6~10

2

4~6

8~13

4~6

30点

11~15

3

7~9

14~20

7~9

40点

16~20

4

10~12

21~27

10~12

50点

21以上

5以上

13以上

28以上

13以上

2 前項の規定にかかわらず、工事成績の平均点が65以下のものについては、前項第2号の数値とする。

(平20訓令19・全改、令3訓令21・一部改正)

(等級の格付)

第4条 審査規程第8条の数値による工事種別ごとの等級格付は次の算式により算定した総合数値を基準とし、別表第1のとおりとする。

総合数値=A+B 〔/A:客観的数値(総合評点)/B:主観点数/

2 前項に定めのない工事種別の等級格付は、その都度市長が定めるものとする。

(等級格付の調整)

第5条 等級格付の調整は、次の各号による。

(1) 客観点数に主観点数を加減した総評点による等級が、2等級以上上位又は下位になる場合は、その等級の1等級下位又は上位の等級に格付する。

(2) B等級以上の決定は、特定建設業の許可の有無又は信用度等も考慮して決定するものとする。

(平28訓令15・一部改正)

(等級格付名簿の作成)

第6条 前2条の規定に基づき格付された入札参加希望者については、その種別ごとに次に掲げる事項を建設工事業者競争入札参加資格者名簿(別記様式)に登載するものとし、第7号及び第8号については、工事種別ごとに登載する。

(1) 称号又は名称

(2) 許可番号・職員数

(3) 代理人

(4) 住所

(5) 資本金・自己資本額

(6) 代理人住所

(7) 格付・許可種別・総合数値・主観点数

(8) 年間平均実績高・技術者数・代理人希望

(発注標準設計金額区分)

第7条 等級格付された指名希望業者に対して発注する建設工事等の当該発注の基本となる1件当たりの設計額は、別表第2のとおりとする。ただし、各工種の難易度、地理的条件、対象事業所の数等により、等級又は発注標準設計金額区分が不適当である場合は、この限りでない。

(令3訓令21・一部改正)

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、審査に必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第19号)

この訓令は、平成20年7月1日から施行する。

(平成22年訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年訓令第15号)

この訓令は、平成28年6月1日から施行する。

(令和元年訓令第29号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和元年5月31日から適用する。

(令和3年訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(平28訓令15・全改、令元訓令29・一部改正)

工事種別

等級

総合点数

設計金額

備考

土木一式工事

A

800点以上

800万円以上


B

600点以上800点未満

300万円以上2,000万円未満


C

600点未満

500万円未満


建築一式工事

A

700点以上

800万円以上


B

600点以上700点未満

300万円以上3,000万円未満


C

600点未満

500万円未満


舗装工事

A

650点以上

600万円以上


B

550点以上650点未満

300万円以上1,000万円未満


C

550点未満

400万円未満


水道施設工事

A

650点以上

800万円以上


B

520点以上650点未満

300万円以上2,000万円未満


C

520点未満

500万円未満


管工事

A

650点以上

700万円以上


B

550点以上650点未満

400万円以上1,000万円未満


C

550点未満

600万円未満


電気工事

A

650点以上

300万円以上


B

650点未満

500万円未満






別表第2(第7条関係)

(平22訓令19・全改)

工事種別

設計金額

指名業者数

備考

土木工事

6,000万円以上

8社以上

 

3,000万円以上6,000万円未満

8社以上

 

1,000万円以上3,000万円未満

6社以上

 

500万円以上1,000万円未満

4社以上

 

500万円未満

4社以上

 

建築工事

8,000万円以上

8社以上

 

5,000万円以上8,000万円未満

8社以上

 

2,000万円以上5,000万円未満

6社以上

 

500万円以上2,000万円未満

4社以上

 

500万円未満

4社以上

 

舗装工事

3,000万円以上

6社以上

 

1,000万円以上3,000万円未満

6社以上

 

500万円以上1,000万円未満

4社以上

 

500万円未満

4社以上

 

水道施設工事

9,000万円以上

8社以上

 

3,000万円以上9,000万円未満

8社以上

 

1,000万円以上3,000万円未満

6社以上

 

500万円以上1,000万円未満

4社以上

 

500万円未満

4社以上

 

管工事

電気工事

その他

4,000万円以上

8社以上

 

1,500万円以上4,000万円未満

8社以上

 

1,000万円以上1,500万円未満

6社以上

 

500万円以上1,000万円未満

4社以上

 

500万円未満

4社以上

 

画像

桜川市建設工事等入札参加資格審査基準要項

平成17年10月1日 訓令第31号

(令和3年5月31日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 訓令第31号
平成20年6月24日 訓令第19号
平成22年5月25日 訓令第19号
平成28年5月24日 訓令第15号
令和元年12月24日 訓令第29号
令和3年5月31日 訓令第21号