○桜川市建設工事執行規則

平成17年10月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 市の建設工事(以下「工事」という。)執行に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(工事の施行方法)

第2条 工事の施行方法は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第3条 次の各号のいずれかに該当する場合は、直営工事とする。

(1) 直営の方が効率的かつ適当なもの

(2) 緊急その他の事由で請負契約を締結しえないもの

(3) 請負に付することが不適当と認められるもの

2 直営工事施行手続については、別に定めるところによる。

(平19規則16・一部改正)

(請負工事)

第4条 請負工事は、桜川市財務規則(平成17年桜川市規則第32号。以下「財務規則」という。)の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負人を定めて執行する。

(入札保証金及び契約保証金)

第5条 財務規則第123条に規定する入札保証金は入札するときまでに、財務規則第145条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに、それぞれ納付しなければならない。

(平20規則16・一部改正)

(入札)

第6条 競争入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、入札書を差し出さなければならない。ただし、別に市長が定める工事については、入札の際工事費内訳明細書及び工事工程表を併せて提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは、委任状を市長に提出しなければならない。

第7条 入札は、郵便によって行うことができる。この場合においては、入札書を書留郵便により入札期日の前日までに到着するよう提出しなければならない。

(平20規則16・一部改正)

第8条 入札者以外のものは、市長の許可を受けないで入札執行の場所に立ち入ることはできない。

2 市長は、入札に際し、不正の行為があると認められる入札者の入札を拒絶することができる。

(最低制限価格の設定)

第9条 市長は、必要があると認めて最低制限価格を設定したときは、入札者に対して入札前にその旨を明らかにするものとする。

(契約の締結)

第10条 落札者は、落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)を例として、市長と契約を締結しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、期間を延長することができる。

2 落札者が前項の期間内に契約を締結しないときは、落札は、その効力を失う。

3 落札者は、第1項の契約の締結に際し、市長と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(契約の変更)

第11条 市長は、契約を変更するときは、当該変更について、変更請負契約書(様式第4号)により締結するものとする。

(前金払)

第12条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第163条の規定により前金払するときは、前払金の請負額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

(随意契約による場合の準用規定)

第13条 第6条第10条及び前条の規定は、随意契約による場合について準用する。この場合において、第6条第1項中「入札者」とあるのは「見積りをしようとする者」と、「入札書」とあるのは「見積書」と、「入札の際」とあるのは「見積書を提出する際」と、同条第2項中「入札」とあるのは「見積り」と、第10条第1項中「落札者は、落札の通知を受けた日」とあるのは「随意契約の相手方として、決定された者は、当該決定の通知を受けた日」と、同条第2項中「落札者」とあるのは「随意契約の相手方として、決定された者」と、「落札」とあるのは「随意契約」と、第12条中「入札前」とあるのは「見積書を徴しようとする際」と読み替えるものとする。

(契約書に基づく通知書等の様式)

第14条 建設工事請負契約書に基づく通知書の様式は、契約書の別表に定めるとおりとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町建設工事執行規則(平成8年岩瀬町規則第8号)、真壁町建設工事執行規則(昭和60年真壁町規則第7号)又は大和村建設工事執行規則(昭和37年大和村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第7号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年規則第15号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第15号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の桜川市建設工事執行規則様式第2号の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和3年規則第16号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

様式第1号 削除

(平20規則16)

(令4規則12・追加)

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(平24規則7・全改)

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(平24規則7・一部改正)

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桜川市建設工事執行規則

平成17年10月1日 規則第42号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年10月1日 規則第42号
平成19年3月16日 規則第16号
平成20年4月30日 規則第16号
平成21年3月31日 規則第13号
平成22年3月31日 規則第16号
平成23年4月1日 規則第20号
平成24年3月28日 規則第7号
平成24年3月30日 規則第15号
平成25年3月27日 規則第15号
平成26年3月28日 規則第8号
平成30年4月1日 規則第16号
令和3年3月18日 規則第16号
令和4年3月23日 規則第12号