○桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例

平成23年6月21日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、桜川市真壁伝承館(以下「伝承館」という。)の設置及び管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本市に次のとおり伝承館を設置する。

(1) 名称 真壁伝承館

(2) 位置 桜川市真壁町真壁198番地

2 伝承館に、別表第1及び別表第2の施設名称の欄に掲げる施設を置く。

(管理)

第3条 伝承館は、歴史的風致の維持向上、公民館活動、生涯学習、歴史・文化活動等を通じて市民の教養、文化及び生活の向上並びに市民の交流を図るとともに、市の活性化に資するため、常に良好な状態において管理しなければならない。

(職員)

第4条 伝承館に、館長その他必要な職員を置くことができる。

(運営協議会)

第5条 伝承館の運営について審議し、総合的に推進するため、真壁伝承館運営協議会(以下「運営協議会」という。)を置くことができる。

2 運営協議会は、委員20人以内をもって組織する。

3 前2項に定めるもののほか運営協議会の組織、運営その他必要な事項は、規則で定める。

(使用の許可)

第6条 伝承館の施設及び附属設備器具(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請してその許可を受けなければならない。申請した事項を変更しようとするときもまた同様とする。

2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要な条件を付することができる。

(使用の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用を許可しない。ただし、第1号に掲げる場合にあっては、福祉関係団体、教育関係団体、商店街団体、公益的な市民活動団体その他の公共的団体が、地域振興又は歴史的風致の維持及び向上、福祉の目的をもって行う場合には、施設の使用を許可することができる。

(1) 物品販売又は役務の提供を主目的とする興行、催事等を行うと認められるとき。

(2) 特定の政治活動若しくは宗教活動に利用し、又はこれらを伴うおそれがあると認められるとき。

(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 施設等の維持管理上の必要があるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか施設等の使用を不適当と認めるとき。

(使用料等)

第8条 伝承館の使用料は、施設等の区分に応じ、別表第1及び別表第3に定める額とし、第6条第1項の使用許可に際して、当該許可を受けた者(以下「使用者」という。)から徴収する。

2 別表第2に掲げる施設の入室料又は使用料は、無料とする。

(使用料の減免)

第9条 前条第1項の規定にかかわらず、公用若しくは公益事業のため施設等を使用するとき、歴史的風致の維持及び向上のため使用するとき、又は市長が相当の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の返還)

第10条 既に納入した使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者の責めによらない事由により使用できなかったとき。

(2) 市長が公用上その他やむを得ない事由により使用の許可を取り消し、又は使用の中止をさせたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか市長が特別の理由があると認めたとき。

(目的外使用及び使用権譲渡等の禁止)

第11条 使用者は、許可を受けた目的以外に施設等を使用し、又は使用の権利を他に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(使用許可の取消し等)

第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは変更させることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 虚偽の申請その他不正の手段により使用の許可を得たとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか管理上特に必要があると認めたとき。

2 前項の場合において、使用者が損害を受けることがあっても、市長はその責めを負わない。

(使用者の義務)

第13条 使用者は、伝承館の施設の設備を変更して使用し、又は特別の設備若しくは装飾等をしようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 使用者は、施設等の使用が終わったとき、使用の許可を取り消されたとき、又は使用の中止若しくは変更をさせられたときは、直ちに施設等を原状に復して、市長に引き渡さなければならない。

3 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、使用者に代わってこれを処理し、その費用を使用者から徴収する。

(損害賠償)

第14条 使用者は、伝承館の施設、附属の設備又は器具類若しくは資料等を破損し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第15条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(桜川市歴史民俗資料館設置及び管理等に関する条例の廃止)

2 桜川市歴史民俗資料館設置及び管理等に関する条例(平成17年桜川市条例第84号)は廃止する。

(桜川市情報公開条例の一部改正)

3 桜川市情報公開条例(平成17年桜川市条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市個人情報保護条例の一部改正)

4 桜川市個人情報保護条例(平成17年桜川市条例第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例の一部改正)

5 桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例(平成17年桜川市条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年桜川市条例第38号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第17号)

この条例は、平成29年10月1日から施行する。

別表第1(第2条、第8条関係)

(平29条例17・一部改正)

使用料を徴収する施設

施設名称

単位

使用料

本館

会議室1―(A)

1時間までごとに

300円

会議室1―(B)

1時間までごとに

300円

会議室2

1時間までごとに

300円

会議室3

1時間までごとに

300円

創作室

1時間までごとに

400円

和室

1時間までごとに

500円

調理室

1時間までごとに

800円

音楽スタジオ

1時間までごとに

400円

まかべホール

ホール

1時間までごとに

3,000円

市民ロビー

1日につき

500円

備考

1 市外居住者が使用する場合の使用料については、上記の使用料の2倍に相当する額とする。

2 施設の使用に際し、入場料その他の名称のいかんを問わず、入場の対価を徴する場合の使用料は、上記の使用料の3倍に相当する額とする。

別表第2(第2条、第8条関係)

入室料又は使用料を徴収しない施設

施設名称

歴史資料館

展示室1

展示室2

展示室3

真壁図書館

開架室

児童図書室

プレイルーム

学習室

閲覧室

別表第3(第8条関係)

(平29条例17・一部改正)

附属設備器具の使用料

施設名称等

附属設備器具の名称

単位

使用料

ホール

ピアノ(調律含まず)

1回につき

1,000円

ロールバックチェアー

1回につき

1,500円

和室

(ヒーター含む)

1回につき

300円

共通備品

移動用スクリーン

1日につき

100円

移動用プロジェクター

1日につき

100円

桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例

平成23年6月21日 条例第14号

(平成29年10月1日施行)