○桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成19年6月20日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)の趣旨に基づき、市民生活の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団等への公共施設の利用に関し、使用を制限することを目的とする。

(使用の制限)

第2条 公共施設の管理者(以下「管理者」という。)は、当該公共施設の使用について別に定めるものを除くほか、集団的に又は常習的に暴力的行為等を行うおそれがある組織及び構成員の利益になると認められるときは、当該使用を許可しない。

2 管理者は、既に公共施設の使用の許可をしている場合においても、集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認められるときは、当該使用の許可を取り消し、又は使用を中止し、若しくは制限することができる。この場合において、使用者に損害を生ずることがあっても、管理者はその責めを負わない。

(使用を制限する施設)

第3条 前条の使用を制限する施設は、別表に掲げる施設とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成28年条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年11月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(平23条例14・平28条例13・平30条例3・令2条例1・令3条例34・一部改正)

施設名

1 桜川市役所(支所含む)

2 桜川市立認定こども園

3 桜川市立小中学校、桜川市立義務教育学校

4 桜川市立学校給食センター

5 桜川市立公民館・集会施設等

6 桜川市営住宅

7 上野沼やすらぎの里キャンプ場

8 桜川市筑波高原キャンプ場

9 真壁伝承館

10 真壁憩いの広場「レストハウスみかげ」

11 大和体力増進センター

12 大和ふれあいセンター

13 桜川市保健センター(その他の健康施設含む)

14 桜川市福祉センタ一(その他の福祉施設含む)

15 桜川市児童館

16 真壁水道事務所

17 桜川市立体育施設

18 その他の公共施設

桜川市公共施設の暴力団排除に関する条例

平成19年6月20日 条例第13号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第9節 交通対策・生活安全
沿革情報
平成19年6月20日 条例第13号
平成23年6月21日 条例第14号
平成28年3月15日 条例第13号
平成30年3月20日 条例第3号
令和2年3月17日 条例第1号
令和3年9月10日 条例第34号