○桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第4項の規定に基づき、桜川市の特別職の職にある者で非常勤のもの(以下「特別職の職にある者」という。)の報酬及び費用弁償について定めるものとする。

(平20条例25・一部改正)

(報酬)

第2条 特別職の職にある者の受ける報酬は、別に条例等で定めるもののほか、別表に掲げる額とし、職務執行のとき支給する。

2 前項に定めるもののほか、農業委員会の委員(会長及び会長代理を含む。)及び農地利用最適化推進委員の受ける報酬は、農地利用最適化交付金のうち成果実績に対して、予算の範囲内において市長が定める額とする。

3 報酬が月額をもって定められている特別職の職にある者の報酬は、新たにその職に就いた当月分から支給する。

4 報酬が月額をもって定められている特別職の職にある者の報酬は、その職を離れたときはその日の分まで、死亡したときはその日の属する月の分まで支給する。

5 前2項の規定により報酬を支給する場合(死亡したときを除く。)において、その月の1日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割によって計算する。

6 報酬が年額をもって定められている特別職の職にある者の報酬は、新たにその職に就いたときはその月から、その職を離れたときはその月の分まで、月割によって計算し、支給する。

(平29条例3・一部改正)

(重複給与の禁止)

第3条 市長、副市長、教育長及び常勤の監査委員が特別職の職を兼ねるとき、並びに一般職に属する常勤の職員が特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。

(平18条例38・一部改正)

(費用弁償)

第4条 特別職の職にある者が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。この場合において、県内の旅行に係る日当については2分の1に相当する額とする。

3 前項の規定にかかわらず、桜川市に隣接する市町村の区域内及び筑西広域市町村圏内の旅行については、日当は支給しない。

4 前2項に定めるもののほか、農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員がその職務に関し、会議等に出席したときは、費用弁償として1日につき2,000円を支給する。

(平20条例31・平28条例12・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の岩瀬町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和40年岩瀬町条例第12号)、真壁町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和36年真壁町条例第22号)又は大和村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年大和村条例第7号)の規定による区長、副区長、評議員、班長及び特別区区長の報酬及び費用弁償については、平成18年3月31日までの間の支給について、なおその効力を有する。

(平成17年条例第159号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の桜川市区設置条例等の規定は、平成17年10月1日から適用する。

(平成18年条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第11号)の施行の日以後、その期日を公示され又は告示される国会議員の選挙の期日の公示又は告示の日から適用する。ただし、別表に地域自立支援協議会委員の項を加える改正規定を除く。

(平成19年条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第17号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年9月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第12号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。

(平成27年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第12号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第29号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

(令5条例4・全改)

職名

区分

報酬額

旅費

(相当する額)

1 選挙管理

選挙管理委員会

委員長

日額

10,700円

副市長

委員

日額

8,900円

副市長

選挙長

日額

10,600円

一般職級

ただし、選挙会事務にあっては1回につき 10,600円

選挙立会人

1回の選挙会立会いにつき 8,800円

一般職級

開票管理者

1回の開票管理につき 10,600円

一般職級

開票立会人

1回の開票立会いにつき 8,800円

一般職級

投票所の投票管理者

日額

12,600円

一般職級

投票所の投票立会人

日額

10,700円

一般職級

ただし、投票立会い従事時間が6時間未満のものにあっては5,350円

期日前投票所の投票管理者

日額

11,100円

一般職級

期日前投票所の投票立会人

日額

9,500円

一般職級

ただし、投票立会い従事時間が6時間未満のものにあっては4,750円

2 総務・企画・税

統計調査員

交付基準による予算で定める

一般職級

総合計画審議会 委員

日額

3,000円

一般職級

桜川市地域創生評価委員会 委員

日額

6,000円

一般職級

病院事業運営評価委員会 委員

日額

6,000円

一般職級

産業医

日額

18,000円

一般職級

桜川市行政不服審査会 委員

日額

7,000円

一般職級

桜川市情報公開・個人情報保護審査会 委員

日額

7,000円

一般職級

財産審議委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

市有財産跡地等利活用審議会 委員

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

市有財産跡地等利活用検討委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

監査委員

識見を有する委員

日額

10,500円

副市長

議会選出委員

日額

8,500円

固定資産評価審査委員会 委員

日額

7,000円

一般職級

公平委員会

委員長

日額

7,500円

一般職級

委員

日額

7,000円

一般職級

いじめ再調査委員会

法律、医療又は教育の専門的知識及び経験を有する委員

日額

15,000円

一般職級

心理、福祉等の専門的知識及び経験を有する委員

日額

6,000円

一般職級

議員報酬及び特別職給料審議会 委員

日額

3,000円

一般職級

3 市民・環境

環境審議会 委員

日額

3,000円

一般職級

防災会議 委員

日額

3,000円

一般職級

国民保護協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

国民健康保険事業の運営に関する協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

4 保健福祉・介護保険

民生委員推薦会 委員

日額

3,000円

一般職級

社会福祉法人地域協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

地域福祉計画策定委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

市町村審査会

医師

日額

20,000円

一般職級

ただし、審査件数が10件未満のときは15,000円

委員

日額

15,000円

一般職級

ただし、審査件数が10件未満のときは8,000円

福祉事務所嘱託医

月額

45,000円

一般職級

自立支援医療(育成医療)疾病判定医

日額

12,000円

一般職級

認定こども園嘱託医

年額

施設割

65,000円

一般職級

年額

人数割

100円

一般職級

児童扶養手当障害判定医

日額

12,000円

一般職級

老人ホーム入所判定委員会

医師

日額

12,000円

一般職級

一般

日額

4,500円

一般職級

要介護認定審査会

医師等

日額

20,000円

一般職級

委員

日額

15,000円

一般職級

地域包括支援センター運営協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

成年後見制度利用促進協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

在宅医療・介護連携推進協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

在宅医療・介護連携推進協議会実行委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

認知症初期集中支援チーム検討委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

地域ケア会議

医師

日額

12,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

市嘱託医

日額

18,000円

一般職級

市嘱託歯科医

日額

18,000円

一般職級

5 商工・農政

農業委員会

会長

月額

40,000円

副市長

会長代理

月額

38,000円

副市長

委員

月額

36,000円

一般職級

農地利用最適化推進委員

月額

18,000円

一般職級

農業振興地域整備促進協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

人・農地プラン検討会 委員

日額

3,000円

一般職級

鳥獣害対策協議会 委員

日額

3,000円

一般職級

災害補償基金管理委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

6 建設・都市整備・上下水道

都市計画審議会

法律に関し特に優れた識見を有する委員

日額

12,000円

一般職級

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

景観審議会

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

田園都市づくりマスタープラン策定委員会

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

空家対策推進協議委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

地域公共交通会議

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

水道事業審議会 委員

日額

3,000円

一般職級

下水道事業運営審議会 委員

日額

3,000円

一般職級

7 教育委員会(小中学校・義務教育学校)

教育委員会 委員

月額

29,000円

副市長

学校医

年額

160,000円

一般職級

学校歯科医

年額

160,000円

一般職級

学校薬剤師

年額

40,000円

一般職級

学校運営協議会 委員

年額

10,000円

一般職級

教育委員会事務点検評価委員

日額

3,000円

一般職級

小中学校適正配置基本計画策定委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

小中学校統合準備委員会 委員

日額

3,000円

一般職級

いじめ調査委員会

法律、医療又は教育の専門的知識及び経験を有する委員

日額

15,000円

一般職級

心理、福祉等の専門的知識及び経験を有する委員

日額

6,000円

一般職級

教育支援委員

日額

3,000円

一般職級

8 教育委員会(生涯学習・社会教育)

社会教育委員

日額

3,000円

一般職級

文化財保護審議会 委員

日額

3,000円

一般職級

史跡真壁城跡整備検討委員会

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

伝統的建造物群保存地区保存審議会

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

歴史的風致維持向上推進協議会

識見を有する委員

日額

6,000円

一般職級

委員

日額

3,000円

一般職級

9 教育委員会(社会体育)

スポーツ推進委員

日額

3,000円

一般職級

10 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する嘱託員

予算で定める額

一般職級

11 その他非常勤の職にある者

市規則で定める区分及び額

桜川市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

平成17年10月1日 条例第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年10月1日 条例第38号
平成17年12月15日 条例第159号
平成18年3月24日 条例第8号
平成18年6月15日 条例第21号
平成18年12月20日 条例第38号
平成19年3月23日 条例第6号
平成19年6月20日 条例第14号
平成19年6月20日 条例第16号
平成19年12月11日 条例第24号
平成20年3月18日 条例第3号
平成20年3月31日 条例第17号
平成20年9月19日 条例第25号
平成20年12月16日 条例第31号
平成21年3月10日 条例第5号
平成21年9月1日 条例第20号
平成21年12月15日 条例第25号
平成22年3月15日 条例第4号
平成22年6月21日 条例第13号
平成23年6月21日 条例第14号
平成24年3月12日 条例第5号
平成24年6月19日 条例第19号
平成24年9月19日 条例第22号
平成25年3月14日 条例第9号
平成25年9月4日 条例第24号
平成26年3月18日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第6号
平成27年3月13日 条例第12号
平成27年6月19日 条例第24号
平成27年12月22日 条例第30号
平成28年3月15日 条例第12号
平成28年6月21日 条例第26号
平成29年3月16日 条例第3号
平成29年12月8日 条例第19号
平成30年3月20日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第7号
平成30年6月15日 条例第35号
令和元年6月25日 条例第19号
令和元年12月24日 条例第29号
令和2年3月17日 条例第3号
令和3年3月24日 条例第20号
令和3年9月10日 条例第30号
令和4年3月4日 条例第5号
令和5年3月13日 条例第4号