○桜川市下水道使用料等の徴収事務等の委任に関する規則
平成18年3月31日
規則第11号
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、市長が水道事業管理者に対して、その権限に属する事務の一部を委任することに関して必要な事項を定めることを目的とする。
(平19規則16・令2規則40・一部改正)
第2条 委任事項は、桜川市下水道条例(平成17年桜川市条例第135号)に規定する下水道使用料、桜川市農業集落排水施設使用料条例(平成17年桜川市条例第140号)に規定する農業集落排水施設使用料及び桜川市市設置型浄化槽の管理に関する条例(平成18年桜川市条例第7号)に規定する浄化槽使用料(以下「下水道使用料等」という。)の徴収に関する事務とする。
(令2規則40・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第40号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。