○桜川市農業集落排水施設使用料条例

平成17年10月1日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき桜川市農業集落排水施設(以下「施設」という。)の使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の額)

第2条 使用料は、別表に掲げる額に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額をいう。)を加えた額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、毎年度施設の維持管理等に要する経費の額に応じ徴収する。

(平26条例3・一部改正)

(使用料の算定方法)

第3条 施設の使用料は、基本料金及び人数割とする。

2 人数割の算定基礎は、毎使用月1日現在の住民基本台帳に記録されている世帯人数による。(住民基本台帳に記録されていない世帯については市長が認定する。)を基準とする。ただし、中途加入の場合は加入時の人数とする。

(使用料の徴収)

第4条 使用料は、施設の使用者から徴収する。

(徴収の方法)

第5条 市長は、別に定める納入通知書又は口座振替の方法により使用料を徴収する。

2 使用料の納期は、別に市長が定める。

(使用料に対する審査請求)

第6条 第2条の規定により、使用料の納入通知を受けた者が、その納入額等の算定に異議があるときは、その賦課を受けた日から3月以内に市長に対し審査請求をすることができる。

2 市長は、前項の規定により、審査請求を受けたときには、前項に規定する期間満了後7日以内に裁決しなければならない。

(平28条例8・一部改正)

(徴収の猶予及び減免)

第7条 市長は、天災その他特別な事情がある場合に限り、使用料の徴収を猶予し、又はその額の一部若しくは全部を減免することができる。

(準用規定)

第8条 この条例に定めるもののほか、使用料に係る延滞金及び滞納処分に関する事項は、桜川市税条例(平成17年桜川市条例第52号)の当該規定を準用する。

(令4条例25・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成9年岩瀬町条例第8号)、真壁町農業集落排水処理施設使用料条例(平成7年真壁町条例第10号)又は大和村農業集落排水処理施設使用料条例(平成7年大和村条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26条例3・全改)

処理区分

使用料(月額)

基本料金

人数割料金

南飯田

長方

富谷

3,000

500

源法寺、須津賀

谷貝南

谷貝北

2,381

524

高久

大国西部

2,453

539

桜川市農業集落排水施設使用料条例

平成17年10月1日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)