住宅リフォーム助成事業受付のお知らせ

桜川市では、消費の促進及び商工業の振興を目的として、市内の施工業者によって住宅のリフォームを行う方に対し、
工事経費の一部について補助金を交付します。

※補助金の交付額は、当該工事費用の10%の額(上限10万円)です。
※申請の受付は先着順となり、予定した補助金の額に達した場合は申請の受付を終了します。

令和6年度の住宅リフォーム申請受付について(郵送申請も可)

令和6年5月7日(火)より受付開始


申請書提出先:〒300-4417
茨城県桜川市真壁町飯塚911番地
桜川市役所 商工観光課


補助金申請に必要な書類(申請書類)

  1. 住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号)
  2. 当該工事の見積書の写し
  3. 住民票謄本
  4. 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)
  5. 固定資産評価証明書(建築物に係る部分)
  6. 建築基準法の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し
  7. 現況写真及び案内図
  8. 口座振替登録依頼書

※提出いただいた申請書類に基づき、交付決定通知書を郵送します。
交付決定通知書の内容を確認後、工事を始めてください。
※交付決定前の工事着手は補助対象となりません。必ず交付決定通知書が届いてから工事を始めてください。 

 

工事完了の報告に必要な書類(実績報告書)

  1. 住宅リフォーム助成事業補助金実績報告書(様式第6号)
  2. 当該工事の請求書及び領収証の写し
  3. 写真(着工前、中間及び完成時のもの)
  4. 住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第7号)

※工事完了後、30日以内にご提出ください。
実績報告書類の確認後、ご指定の口座に補助金の振込を行います。

交付を受けることができる方

下記のすべての要件に該当している方
・市内に住所を有し、かつ対象となる住宅に継続して3年以上居住していること
・対象となる住宅の所有者であること
・市税等が完納されていること
・当該工事について、市より他の補助制度による助成を受けていないこと
・過去に当事業による補助を受けたことのない方

対象住宅

申請者が市内に所有する個人住宅で、違法建築でないもの
※建物が併用住宅等の場合は、個人住宅部分の工事のみが対象となります。

対象工事

令和6年12月31日までに完了するリフォーム工事(修繕、改築、増築、模様替え、補修等)で、
工事金額が20万円以上(消費税を除く)のもの

お問い合わせ先

桜川市役所商工観光課 0296-55-1159(土日、祝日を除く)

関連ファイルダウンロード

このページの内容に関するお問い合わせ先

商工観光課

〒300-4495 桜川市真壁町飯塚911番地 真壁庁舎 1階

電話番号:0296-55-1159(直通)

ファクス番号:0296-54-0417

メールでお問い合わせをする

アンケート

桜川市ホームページをより良いサイトにするために、皆さまのご意見・ご感想をお聞かせください。
なお、この欄からのご意見・ご感想には返信できませんのでご了承ください。

Q.このページはお役に立ちましたか?
  • 【ID】P-8390 (P-5561)
  • 【更新日】2024年4月1日
  • 【アクセス数】
  • 印刷する