○桜川市地域おこし協力隊活動補助金交付要項

令和8年4月1日

告示第71号

桜川市地域おこし協力隊活動補助金交付要綱(令和2年桜川市告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市地域おこし協力隊設置要綱(平成29年桜川市告示第51号。以下「設置要綱」という。)に基づき設置する桜川市地域おこし協力隊の隊員(以下「隊員」という。)の活動に要する経費に対し、予算の範囲内において、桜川市地域おこし協力隊活動補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象活動)

第2条 補助金の交付の対象となる隊員の活動(以下「補助対象活動」という。)は、設置要綱第2条各号に掲げるものとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする隊員(以下「申請者」という。)は、桜川市地域おこし協力隊活動補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 市長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定したときは、桜川市地域おこし協力隊活動補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知する。

(補助金の交付)

第6条 補助金は、補助対象活動の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により、交付することができるものとする。

2 補助金の交付の決定を受けた申請者(以下「交付申請者」という。)は、前項による概算払を受けようとするときは、桜川市地域おこし協力隊活動補助金概算払請求書(様式第5号)により市長に請求するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 交付決定者は、交付申請時の内容に変更が生じたときは、桜川市地域おこし協力隊活動補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 活動計画書(様式第2号)

(2) 収支計画書(様式第3号)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の変更交付申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、桜川市地域おこし協力隊活動補助金変更(中止)承認通知書(様式第7号)により、交付決定者に通知する。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、補助対象活動が完了したときは、桜川市地域おこし協力隊活動補助金実績報告書(様式第8号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 活動報告書(様式第9号)

(2) 収支報告書(様式第10号)

(3) 経費が確認できる領収書等の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出を受けたときは、当該実績報告書の内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、桜川市地域おこし協力隊活動補助金額確定通知書(様式第11号)より交付決定者に通知するものとする。

(補助金の精算)

第10条 交付決定者は、第6条第1項ただし書に基づき補助金の概算払を受けているときは、桜川市地域おこし協力隊活動補助金精算書(様式第12号)により速やかに補助金を精算しなければならない。

2 市長は、精算額が概算払として交付いた金額を下回ったときは、その差額について、交付決定者に返還を求めるものとする。

(補助金の経理等)

第11条 補助事業者は、補助金に係る経理についての収支の事実を明確にした証拠書類等を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(報告及び立入調査)

第12条 市長は、補助対象活動が適切に実施されたかどうか等を確認するため、必要があると認められるときは、交付決定者に対して報告及び立入調査を求めることができる。

(雑則)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助金の額

(1) 住宅及び駐車場の賃借料

賃借料実費相当額。ただし、月額60,000円を限度とする。

(2) 活動に係る車両の借上料及び燃料費

車両借上料及び燃料費額。ただし、月額20,000円を限度とする。

(3) 活動及び地域の情報の発信に要する通信に係る経費

通信経費実費相当額。ただし、月額5,000円を限度とする。

(4) 市への移転に係る経費

地域おこし協力隊として任用又は委嘱され、市に転居する際に必要となる経費。ただし、1回に限り定額200,000円とする。

(5) 作業道具、消耗品等に要する経費

(6) 関係者間の調整、住民や関係者との意見交換会・活動報告会等に要する経費

(7) 隊員の研修に要する経費

(8) 定住に向けて必要となる研修、資格取得等に要する経費

(9) 定住に向けて必要となる環境整備に要する経費

(10) 外部アドバイザーの招へいに要する経費

(11) その他市長が必要と認める経費

(5)から(11)までに掲げる経費の合計額に相当する額とし、一の年度において、2,000,000円から(1)から(4)までに係る補助額の合計及び協力隊の設置に要する経費を減じて得た額を限度とする。この場合において、当該経費の支出が年度の中途において開始される場合は、限度額を12で除した額に当該支出のあった日の属する月以降の月数を乗じて得た額を限度とする。

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桜川市地域おこし協力隊活動補助金交付要項

令和8年4月1日 告示第71号

(令和8年4月1日施行)