○桜川市補助金等交付規則
平成17年10月1日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令、条例その他の規則等に別に定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請、決定等に関する事項その他補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、市が交付する次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 補助金
(2) 交付金
(3) 利子補給金
(4) その他市長がこの規則を適用する必要があると認めるもの
2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付対象)
第3条 補助金等は、公の支配に属し、かつ、市長が公益上必要があると認める事務又は事業を行う者に対し、予算の範囲内においてその施行に必要な経費の全部又は一部について交付する。
(関係者の責務)
第4条 補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、補助金等が法令等及び予算の定めるところに従って公正かつ効率的に使用されるように常に努めなければならない。
2 補助金等に係る予算の執行に当たっては、市長は、関係職員に当該補助事業者等を指導させ、補助事業等の執行状況を常に把握するよう努めるものとする。
(平19規則16・一部改正)
(補助金等の交付の申請)
第5条 補助金等の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) その他市長が必要と認める事項
(補助金等の交付の決定)
第6条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る事項等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内容が適正であるかどうか、金額の算定に誤りがないかどうか等を調査し、補助金等の交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うため、必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第7条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときは、補助金等交付決定通知書(様式第4号)により補助金等の交付の目的を達成するために必要な条件及び指示事項を付して補助金等の申請をした者に通知する。
(1) 補助事業等の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助事業等を中止し、又は廃止しようとするとき。
2 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完成しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、遅滞なくその原因及びこれに対する措置を市長に報告しその指示を受けなければならない。
(補助金等の交付申請の取下げ)
第9条 補助事業者等は、第7条の規定による通知を受けた場合において、当該補助金等の交付の決定内容又はこれに付された条件若しくは指示事項に不服があるときは申請を取り下げることができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該補助金等の交付の決定はなかったものとみなす。
(状況報告)
第10条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況に関し、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行等の命令)
第11条 市長は、補助事業者等から法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行することを命ずることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。
(実績報告)
第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき、又は補助金等の交付を受けたときは遅滞なく補助事業等実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が指定する補助金等にあっては、書類の全部又は一部を提出しないことができる。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第7号)
(3) その他市長が必要とする書類
(是正のための措置)
第13条 市長は、補助事業等の完了又は成果の報告を受けた場合においてその報告に係る補助事業の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命ずることができる。
(補助金等の交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業等について次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令規則等又は市長の指示に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により補助金等の交付を受けたとき。
(3) 補助金等を他の用途に使用したとき。
(4) その他補助金等の交付の必要性が認められなくなったとき。
(補助金等の返還)
第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。
(財産の処分の制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で次の各号のいずれかに該当するものを、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 機械及び重要な器具で市長が指定するもの
(3) その他市長の定めるもの
(立入調査等)
第17条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後必要があるときは、補助事業者から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類その他の物件の実態を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(平19規則16・一部改正)
(その他)
第18条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩瀬町団体等による補助金交付規程(昭和39年岩瀬町規程第3号)、真壁町補助金等交付規則(昭和59年真壁町規則第8号)又は大和村補助金等交付規則(平成4年大和村規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第16号)抄
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)
(令4規則23・一部改正)