○桜川市地域おこし協力隊設置要綱

平成29年4月25日

告示第51号

(設置)

第1条 人口減少や高齢化が進む桜川市(以下「市」という。)において、地域外の人材を積極的に誘致し、その定住・定着を図るとともに、地域の活力維持・強化を促進するため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、桜川市地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(隊員の活動)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、行政や地域住民及び関係団体等と連携し、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 観光の振興に関する活動

(2) 農林業及び石材業の振興に関する活動

(3) 地域の情報発信に関する活動

(4) 地域資源の発掘及び振興に関する活動

(5) 環境保全に関する活動

(6) 地域間交流及び移住促進に関する活動

(7) その他市長が必要と認めた活動

(隊員の種類)

第3条 隊員の種類は、雇用型地域おこし協力隊(以下「雇用型隊員」という。)及び委託型地域おこし協力隊(以下「委託型職員」という。)とする。

(令6告示47・全改)

(隊員の資格)

第4条 隊員は、次の各号を満たす者のうちから、市長が任用し、又は委嘱する。

(1) 地方公務員法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 生活の拠点を三大都市圏の都市地域又は地方都市等(条件不利地域を除く。)から市に移し、住民票を異動した者(任用を受ける前に既に市に定住している者を除く。)

(3) 心身ともに健康で誠実に職務が遂行できると認められる者

(4) 活動に意欲と熱意があり、積極的に活動することが認められる者

(5) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条第3項に規定する普通自動車免許を有している者

(6) 本事業終了後も引き続き市に定住する意思のある者

2 隊員の任期は1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で任用された者の任期は、当該任用の属する年度の末日までとする。

(令2告示49・令6告示47・一部改正)

(隊員の遵守事項)

第5条 隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 隊員は、活動地域における住民その他関係団体等との信頼関係の保持に努めるものとする。

(2) 隊員は、活動時間外であっても第2条に規定する活動に係る情報収集に努めるものとする。

(3) 隊員は、健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めるものとする。

(4) 隊員は、活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに市長に届け出るものとする。

(令2告示49・令6告示47・一部改正)

(雇用型隊員の任用)

第6条 雇用型隊員は、桜川市会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年桜川市規則第19号)の規定により、応募があった者の中から選考し、市長が任用する。

(令6告示47・全改)

(雇用型隊員の任期)

第7条 雇用型隊員の任用期間は、1年とし、任用された日から最長3年とする。ただし、初年度は、任用の日から当該任用の日の属する年度の末日までとする。

2 任用を延長する場合には、年度ごとに延長することとする。

(令6告示47・全改)

(雇用型隊員の身分)

第8条 雇用型隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(令6告示47・追加)

(雇用型隊員の報酬等)

第9条 雇用型隊員の報酬、手当及び費用弁償については、桜川市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年桜川市条例第27号)の定めるところによる。

(令6告示47・追加)

(雇用型隊員の勤務条件等)

第10条 雇用型隊員の勤務時間、休暇その他勤務条件等については、桜川市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年桜川市規則第18号)の定めるところによる。

(令6告示47・追加)

(雇用型隊員の活動に関する経費)

第11条 市長は、第2条に規定する雇用型隊員の活動が円滑に達成されるよう、予算の範囲内で必要な経費及び物品等を支給又は貸与することができる。

(令6告示47・追加)

(委託型隊員の委嘱)

第12条 委託型隊員は、応募があった者の中から選考し、市長が委嘱する。

(令6告示47・追加)

(委託型隊員の委嘱期間)

第13条 委託型隊員の委嘱期間は1年とし、委嘱された日から最長3年とする。ただし、初年度は、委嘱の日から当該委嘱の日に属する年度の末日までとする。

2 委嘱を延長する場合には、年度ごとに延長することとする。

(令6告示47・追加)

(委託)

第14条 市長は、前条第1項の規定により委嘱した委託型隊員と業務委託契約を締結し、第2条に規定する活動を委託する。

2 市長と業務委託契約を締結した委託型隊員には、雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。

3 委託内容については、市長と委託型隊員の協議により決定する。

(令6告示47・追加)

(委託料)

第15条 市長は、委託型隊員に対し、第2条に規定する活動の対価とし、第16条に規定する報告等を評価し、活動内容に応じた委託料を予算の範囲内において支払うものとする。

(令6告示47・追加)

(委託型隊員の活動に関する経費)

第16条 市長は、第2条に規定する委託型隊員の活動が円滑に達成されるよう、委託料とは別に予算の範囲内で必要な経費を支払うことができる。

(令6告示47・追加)

(活動報告)

第17条 隊員は、活動を行った日の属する月の翌月5日までに、桜川市地域おこし協力隊活動日報(様式第1号)及び桜川市地域おこし協力隊活動月次報告書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、隊員に対し活動の報告を求めることができる。

(令6告示47・追加)

(解任・解嘱)

第18条 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、これを解任することができる。

(1) 隊員から退任したい旨の願い出があったとき

(2) 法令若しくは活動上の義務に違反し、又は活動を怠ったとき

(3) 心身の故障のため、活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき

(4) 隊員としてふさわしくない非行があったとき

(5) 協議なく転出したとき。

(令6告示47・旧第8条繰下・一部改正)

(守秘義務)

第19条 隊員は、活動上知り得た秘密を漏らしてはならない。その任を退いた後も、同様とする。

(令6告示47・旧第9条繰下)

(市の責務)

第20条 市長は、隊員の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 隊員の活動に関する総合調整

(2) 隊員の活動地域との調整及び住民の周知

(3) 隊員の活動終了後の定住支援

(4) 前各号に定めるもののほか、隊員の活動に関して必要な事項

(令6告示47・旧第10条繰下)

(その他)

第21条 この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令6告示47・旧第11条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年告示第47号)

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の桜川市地域おこし協力隊設置要綱(以下「旧要綱」という。)第4条の規定により任用されている地域おこし協力隊員は、この告示第6条の規定により任用を受けた雇用型地域おこし協力隊員とみなす。この場合において、当該隊員の任期は、旧要綱の規定による任期の残任期間とする。

(令6告示47・全改)

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(令6告示47・全改)

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桜川市地域おこし協力隊設置要綱

平成29年4月25日 告示第51号

(令和6年4月1日施行)